(海軍戦時給与規則中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百七十四號
公布年月日: 明治38年5月29日
法令の形式: 勅令
朕海軍戰時給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年五月二十七日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第百七十四號
海軍戰時給與規則中左ノ通改正ス
第十條ノ三 文官及文官待遇者ニシテ從軍服ヲ著用スル者ニハ服裝手當トシテ一囘限リ三十圓以內ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍戦時給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年五月二十七日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第百七十四号
海軍戦時給与規則中左ノ通改正ス
第十条ノ三 文官及文官待遇者ニシテ従軍服ヲ著用スル者ニハ服装手当トシテ一回限リ三十円以内ヲ給スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス