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(陸軍戦時給与規則第二条改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十一號
公布年月日: 明治38年5月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍戦時給与規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍戰時給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年五月二十五日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百七十一號
陸軍戰時給與規則中左ノ通改正ス
第二條
戰時編制ノ部隊及特ニ設置シタル部隊ノ給與ハ第六條第一項第二項及第四項ノ期間ヲ除クノ外必要ニ應シ明治二十三年法律第二十七號ニ依リ部隊長ニ其ノ經理ヲ委任ス其ノ部隊及給與ノ種類ハ陸軍大臣之ヲ定ム
朕陸軍戦時給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年五月二十五日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百七十一号
陸軍戦時給与規則中左ノ通改正ス
第二条
戦時編制ノ部隊及特ニ設置シタル部隊ノ給与ハ第六条第一項第二項及第四項ノ期間ヲ除クノ外必要ニ応シ明治二十三年法律第二十七号ニ依リ部隊長ニ其ノ経理ヲ委任ス其ノ部隊及給与ノ種類ハ陸軍大臣之ヲ定ム
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