(作業及鉄道会計規則第二十二条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百六十八號
公布年月日: 明治38年5月19日
法令の形式: 勅令
朕作業及鐵道會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年五月十八日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
遞信大臣 大浦兼武
勅令第百六十八號
作業及鐵道會計規則中左ノ通改正ス
第二十二條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ鐵道作業上ノ連帶運輸ニ係ル收入ニ限リ翌年度五月三十一日迄ハ當該年度ノ歲入ニ組入ルヘシ
附 則
本令ハ明治三十七年度會計ヨリ之ヲ適用ス
朕作業及鉄道会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年五月十八日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
逓信大臣 大浦兼武
勅令第百六十八号
作業及鉄道会計規則中左ノ通改正ス
第二十二条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ鉄道作業上ノ連帯運輸ニ係ル収入ニ限リ翌年度五月三十一日迄ハ当該年度ノ歳入ニ組入ルヘシ
附 則
本令ハ明治三十七年度会計ヨリ之ヲ適用ス