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本データベースについて
(陸軍戦時給与規則第六条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百五十四號
公布年月日: 明治38年4月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍戦時給与規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍戰時給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年四月二十四日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百五十四號
陸軍戰時給與規則中左ノ通改正ス
第六條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ內地途中ニ在ル者ニ在リテハ其ノ增給ヲ半減スルコトヲ得
朕陸軍戦時給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年四月二十四日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百五十四号
陸軍戦時給与規則中左ノ通改正ス
第六条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ内地途中ニ在ル者ニ在リテハ其ノ増給ヲ半減スルコトヲ得
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