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(海軍機関術練習所条例第三十条改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十二號
公布年月日: 明治38年4月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍機関術練習所条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍機關術練習所條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年四月十日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第百三十二號
海軍機關術練習所條例中左ノ通改正ス
第三十條
戰時又ハ事變其ノ他必要ニ際スルトキハ學生及練習生ヲ退學セシムルコトヲ得
戰時又ハ事變ニ際シテハ第十五條及第十六條ニ依ラス適宜ノ規格ヲ定メ練習生ヲ選拔スルコトヲ得
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十七年八月及明治三十八年一月ノ兩度ニ於テ假ニ入所セシメタル練習生ハ本令ニ依リ入所シタル者ト看做ス
朕海軍機関術練習所条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年四月十日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第百三十二号
海軍機関術練習所条例中左ノ通改正ス
第三十条
戦時又ハ事変其ノ他必要ニ際スルトキハ学生及練習生ヲ退学セシムルコトヲ得
戦時又ハ事変ニ際シテハ第十五条及第十六条ニ依ラス適宜ノ規格ヲ定メ練習生ヲ選抜スルコトヲ得
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十七年八月及明治三十八年一月ノ両度ニ於テ仮ニ入所セシメタル練習生ハ本令ニ依リ入所シタル者ト看做ス
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