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法令データベース
本データベースについて
(地租条例施行規則第二条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百三十一號
公布年月日: 明治38年4月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
地租条例施行規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地租條例施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年四月十日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百三十一號
地租條例施行規則中左ノ通改正ス
第二條第五號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
六
百年ヨリ長キ存續期間ノ定アル地上權ノ目的トナルトキ
朕地租条例施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年四月十日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百三十一号
地租条例施行規則中左ノ通改正ス
第二条第五号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
六
百年ヨリ長キ存続期間ノ定アル地上権ノ目的トナルトキ
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