日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(台湾総督府税関官制第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 明治38年4月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府税関官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百二十七號
臺灣總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第四條中「專任二百人」ヲ「專任二百十四人」ニ改ム
朕台湾総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百二十七号
台湾総督府税関官制中左ノ通改正ス
第四条中「専任二百人」ヲ「専任二百十四人」ニ改ム
本文
詳細・沿革