(台湾総督府税関官制第四条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 明治38年4月1日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百二十七號
臺灣總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第四條中「專任二百人」ヲ「專任二百十四人」ニ改ム
朕台湾総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百二十七号
台湾総督府税関官制中左ノ通改正ス
第四条中「専任二百人」ヲ「専任二百十四人」ニ改ム