(台湾総督府法院職員官等俸給及定員令中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百十六號
公布年月日: 明治38年3月30日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府法院職員官等俸給及定員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百十六號
臺灣總督府法院職員官等俸給及定員令中左ノ通改正ス
第三條中「百十二人」ヲ「專任百九十一人」ニ改ム
第四條中「五十人」ヲ「專任三十五人」ニ改ム
第九條ノ二 判官檢察官ノ法院內ニ於ケル席次ハ官等ニ依リ官等同シキ者ハ俸給ノ多寡ニ依リ俸給同シキ者ハ俸給下賜辭令ノ日附ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府法院職員官等俸給及定員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百十六号
台湾総督府法院職員官等俸給及定員令中左ノ通改正ス
第三条中「百十二人」ヲ「専任百九十一人」ニ改ム
第四条中「五十人」ヲ「専任三十五人」ニ改ム
第九条ノ二 判官検察官ノ法院内ニ於ケル席次ハ官等ニ依リ官等同シキ者ハ俸給ノ多寡ニ依リ俸給同シキ者ハ俸給下賜辞令ノ日附ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス