(伝染病研究所職員官等俸給ノ件中削除ノ件)
法令番号: 勅令第百九號
公布年月日: 明治38年3月29日
法令の形式: 勅令
朕明治三十二年勅令第九十四號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
勅令第百九號
明治三十二年勅令第九十四號中「部長ハ高等官三等以下七等以上トシ」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十二年勅令第九十四号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
勅令第百九号
明治三十二年勅令第九十四号中「部長ハ高等官三等以下七等以上トシ」ヲ削ル
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス