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本データベースについて
(伝染病研究所職員官等俸給ノ件)
法令番号: 勅令第九十四號
公布年月日: 明治32年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治38年3月29日 勅令第109号
廃止:
明治43年3月28日 勅令第134号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕傳染病硏究所職員官等俸給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第九十四號
傳染病硏究所長ハ高等官二等トシ部長ハ高等官三等以下七等以上トシ其ノ年俸ハ技術官俸給令ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
朕伝染病研究所職員官等俸給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年三月三十一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第九十四号
伝染病研究所長ハ高等官二等トシ部長ハ高等官三等以下七等以上トシ其ノ年俸ハ技術官俸給令ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十二年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革