日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(航路標識管理所官制第六条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三號
公布年月日: 明治38年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
航路標識管理所官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕航路標識管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
遞信大臣 大浦兼武
勅令第百三號
航路標識管理所官制中左ノ通改正ス
第六條中「三十二人」ヲ「三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕航路標識管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
逓信大臣 大浦兼武
勅令第百三号
航路標識管理所官制中左ノ通改正ス
第六条中「三十二人」ヲ「三十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革