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(港務部設置ノ件中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第九十一號
公布年月日: 明治38年3月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
(港務部設置ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕明治三十五年勅令第七十三號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第九十一號
明治三十五年勅令第七十三號中左ノ通改正ス
第二條
港務部ヲ置キタル縣ニハ左ノ職員ヲ置ク但シ福岡縣ニハ港務獸醫官、港務獸醫官補ヲ置カス
港務長
港務官
港務醫官
港務獸醫官
屬
港吏
港務醫官補
港務獸醫官補
港務調劑手
第三條
港務長ハ一人、港務官ハ二人、港務醫官ハ一人及港務獸醫官ハ一人奏任トス
屬、港吏、港務醫官補、港務獸醫官補及港務調劑手ハ判任トシ通シテ七十九人ヲ以テ定員トシ其ノ各縣ノ定員ハ內務大臣之ヲ定メ其ノ各官ノ定員ハ內務大臣ノ認可ヲ經テ知事之ヲ定ム
第四條中「一海港檢疫ニ關スル事項」ノ次ニ「二輸入獸類ノ檢疫及檢査ニ關スル事項」ヲ加フ
第八條ノ二
港務獸醫官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ獸畜ニ關スル醫務ニ從事ス
第十一條ノ二
港務獸醫官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ獸畜ニ關スル醫務ニ從事ス
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕明治三十五年勅令第七十三号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第九十一号
明治三十五年勅令第七十三号中左ノ通改正ス
第二条
港務部ヲ置キタル県ニハ左ノ職員ヲ置ク但シ福岡県ニハ港務獣医官、港務獣医官補ヲ置カス
港務長
港務官
港務医官
港務獣医官
属
港吏
港務医官補
港務獣医官補
港務調剤手
第三条
港務長ハ一人、港務官ハ二人、港務医官ハ一人及港務獣医官ハ一人奏任トス
属、港吏、港務医官補、港務獣医官補及港務調剤手ハ判任トシ通シテ七十九人ヲ以テ定員トシ其ノ各県ノ定員ハ内務大臣之ヲ定メ其ノ各官ノ定員ハ内務大臣ノ認可ヲ経テ知事之ヲ定ム
第四条中「一海港検疫ニ関スル事項」ノ次ニ「二輸入獣類ノ検疫及検査ニ関スル事項」ヲ加フ
第八条ノ二
港務獣医官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ獣畜ニ関スル医務ニ従事ス
第十一条ノ二
港務獣医官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ獣畜ニ関スル医務ニ従事ス
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革