(台湾総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十號
公布年月日: 明治38年3月29日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第九十號
臺灣總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第一條中「桃仔園廳」ヲ「桃園廳」ニ「阿猴廳」ヲ「阿緱廳」ニ改ム
第三條中「千二百三十人」ヲ「千三百十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第九十号
台湾総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第一条中「桃仔園庁」ヲ「桃園庁」ニ「阿猴庁」ヲ「阿緱庁」ニ改ム
第三条中「千二百三十人」ヲ「千三百十六人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス