(登録税法施行規則中追加ノ件)
法令番号: 勅令第七十七號
公布年月日: 明治38年3月25日
法令の形式: 勅令
朕登錄稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十四日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第七十七號
登錄稅法施行規則中左ノ通追加ス
第五條ノ二 管海官廳カ船舶法第十四條第二項ニ依リ抹消ノ登錄ヲ爲シ其ノ旨稅務署ニ通知シタルトキハ稅務署ハ納稅吿知書ヲ發シ現金ヲ以テ登錄稅ヲ徵收スヘシ
附 則
本令ハ明治三十八年法律第六十八號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕登録税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十四日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第七十七号
登録税法施行規則中左ノ通追加ス
第五条ノ二 管海官庁カ船舶法第十四条第二項ニ依リ抹消ノ登録ヲ為シ其ノ旨税務署ニ通知シタルトキハ税務署ハ納税告知書ヲ発シ現金ヲ以テ登録税ヲ徴収スヘシ
附 則
本令ハ明治三十八年法律第六十八号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス