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本データベースについて
(外国在勤警部巡査任用及支給規則中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第六十四號
公布年月日: 明治38年3月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮国在勤警部巡査任用及支給規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕外國在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十二日
外務大臣 男爵 小村壽太郞
勅令第六十四號
外國在勤警部巡査任用及支給規則中左ノ通改正ス
第八條第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ任所ニ於テ免職若ハ休職ヲ命セラレタル者ニハ其ノ命令到達ノ當月迄月俸及在勤月手當ヲ給シ死亡シタル者ニハ死亡ノ當月迄在勤月手當ヲ給ス
第十條中「拾圓」ヲ「二十五圓」ニ改ム
第十一條第一號ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ外國在勤中ノ巡査ニシテ警部ニ任セラレタル者ニハ五十圓以內ヲ給スルコトヲ得
同條第二號ヲ左ノ如ク改ム
人馬船車料及日當ハ外務大臣大藏大臣ト協議シテ定ムル所ノ定額ニ依リ之ヲ給ス其ノ定額ナキ場合ニ於テハ人馬船車料ハ外務大臣ニ於テ必要ト認メタル實費ヲ給シ日當ハ出發當日ヨリ到著當日迄ノ日數中ヨリ自己ノ都合ニ依リテ費シタル日數ヲ除キ一日ニ付警部ニハ五圓巡査ニハ二圓ノ割合ニ依リ陸路ニ在リテハ其ノ全額海路ニ在リテハ警部ニハ其ノ十分ノ三巡査ニハ其ノ十分ノ五ヲ給ス但シ汽車汽船等ノ實費ヲ給スルトキ其ノ料金ニ等差アルトキハ警部ニハ一等巡査ニハ二等ノ額ヲ給ス海陸兩路ニ跨ルノ日及海路ト雖船賃ノ外別ニ食料ヲ要スルトキハ日當ノ全額ヲ給ス
同條第三號削除
同條第四號ニ左ノ一項ヲ加フ
一旅行ニシテ往返一日ヲ出テサルトキハ一日分ノ日當ヲ給シ一旅行終了ノ日更ニ他ノ旅行ヲ命セラレ直ニ出發シタルトキハ再ヒ其ノ日ノ日當ヲ給セス
同條第五號中「別表ノ日當」ヲ「日當定額」ニ改ム
同條第六號中「別表ノ日當」ヲ「日當定額」ニ「本令ニ依リ日當ヲ給ス」ヲ「本令ニ依リ日當ヲ給スルコトヲ得」ニ「前項」ヲ「前號」ニ改ム
同條第七號中「別表ノ日當」ヲ「日當定額」ニ「別表ニ規定」ヲ「定額」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕外国在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十二日
外務大臣 男爵 小村寿太郎
勅令第六十四号
外国在勤警部巡査任用及支給規則中左ノ通改正ス
第八条第一項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ任所ニ於テ免職若ハ休職ヲ命セラレタル者ニハ其ノ命令到達ノ当月迄月俸及在勤月手当ヲ給シ死亡シタル者ニハ死亡ノ当月迄在勤月手当ヲ給ス
第十条中「拾円」ヲ「二十五円」ニ改ム
第十一条第一号ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ外国在勤中ノ巡査ニシテ警部ニ任セラレタル者ニハ五十円以内ヲ給スルコトヲ得
同条第二号ヲ左ノ如ク改ム
人馬船車料及日当ハ外務大臣大蔵大臣ト協議シテ定ムル所ノ定額ニ依リ之ヲ給ス其ノ定額ナキ場合ニ於テハ人馬船車料ハ外務大臣ニ於テ必要ト認メタル実費ヲ給シ日当ハ出発当日ヨリ到著当日迄ノ日数中ヨリ自己ノ都合ニ依リテ費シタル日数ヲ除キ一日ニ付警部ニハ五円巡査ニハ二円ノ割合ニ依リ陸路ニ在リテハ其ノ全額海路ニ在リテハ警部ニハ其ノ十分ノ三巡査ニハ其ノ十分ノ五ヲ給ス但シ汽車汽船等ノ実費ヲ給スルトキ其ノ料金ニ等差アルトキハ警部ニハ一等巡査ニハ二等ノ額ヲ給ス海陸両路ニ跨ルノ日及海路ト雖船賃ノ外別ニ食料ヲ要スルトキハ日当ノ全額ヲ給ス
同条第三号削除
同条第四号ニ左ノ一項ヲ加フ
一旅行ニシテ往返一日ヲ出テサルトキハ一日分ノ日当ヲ給シ一旅行終了ノ日更ニ他ノ旅行ヲ命セラレ直ニ出発シタルトキハ再ヒ其ノ日ノ日当ヲ給セス
同条第五号中「別表ノ日当」ヲ「日当定額」ニ改ム
同条第六号中「別表ノ日当」ヲ「日当定額」ニ「本令ニ依リ日当ヲ給ス」ヲ「本令ニ依リ日当ヲ給スルコトヲ得」ニ「前項」ヲ「前号」ニ改ム
同条第七号中「別表ノ日当」ヲ「日当定額」ニ「別表ニ規定」ヲ「定額」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革