(公使館領事館費用条例中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第六十三號
公布年月日: 明治38年3月23日
法令の形式: 勅令
朕公使館領事館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十二日
外務大臣 男爵 小村壽太郞
勅令第六十三號
公使館領事館費用條例中左ノ通改正ス
第十八條ニ左ノ一項ヲ加フ
別表第三號ニ揭クル各地間ノ旅行日數ハ同表ニ定ムル豫定日數ニ依ル
第十九條第一項中「旅費」ヲ「船車料」ニ改メ第五項中「船車料」ヲ「旅費」ニ改ム
第二十三條第一項中「船車料ノ實費」ヲ「當該官吏ノ受クヘキ船車料ノ三分ノ一」ニ改メ第三項ヲ削ル
第二十四條第一項中「日當ハ別表第三號ノ豫定日數ニ應シ陸行中ハ左ノ定額ヲ給シ航行中ハ別ニ食料ヲ要スル場合ノ外其ノ十分ノ二箇半ヲ給ス但シ別表第三號ニ規定ナキモノハ實際ノ旅行日數ニ應シ之ヲ給シ往返一日ヲ出テサルトキハ之ヲ給セス」ヲ「日當ハ定額アルモノハ其ノ定額ニ依リ其ノ他ノ場合ニハ順路ノ旅行ニ要スヘキ日數若クハ實際ノ旅行日數ニ應シ陸行中ハ左ノ定額ヲ給シ航行中ハ船賃ノ外別ニ食料ヲ要セサルトキハ其ノ十分ノ二箇半、船賃及食料ヲ要セサルトキハ其ノ十分ノ五、食料ヲ要シ船賃ヲ要セサルトキハ其ノ十分ノ七箇半、船賃及食料ヲ要スルトキハ其ノ全額ヲ給ス但シ實際ノ旅行日數中外務大臣ニ於テ自己ノ都合ニ依ルモノト認ムルトキハ之ヲ控除スルコトヲ得」ニ改ム
同條第二項中「航行中ト看做ス」ヲ「其ノ十分ノ二箇半ヲ給ス」ニ改メ第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
一旅行ニシテ往返一日ヲ出テサルトキハ一日分ノ日當ヲ給シ一旅行終了ノ日更ニ他ノ旅行ヲ命セラレ直ニ出發シタルトキハ再ヒ其ノ日ノ日當ヲ給セス
第二十五條 削除
第二十八條第二項中「全額ヲ給ス」ノ下ニ「其ノ妻死亡ノトキ亦同シ」ヲ加フ
別表第二號中「モントリール」ヲ「オツタワ」ニ改メ左ノ如ク加フ
長沙
三、〇〇〇
一、二〇〇以下
一、〇〇〇以下
一、八〇〇
別表第三號ニ左ノ如ク加フ
豫定日數表丙
日數
秦皇島  天津間
同  芝罘間
上海  南京間
釜山  馬山間
木浦  群山間
群山  仁川間
鎭南浦  平壤間
元山  城津間
京城釜山  (汽車旅行ニ限ル)間
比特堡  ストックホルム間
オッタワ  晩香坡間
同  紐育間
同  シカゴ間
同  モントリール間
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕公使館領事館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十二日
外務大臣 男爵 小村寿太郎
勅令第六十三号
公使館領事館費用条例中左ノ通改正ス
第十八条ニ左ノ一項ヲ加フ
別表第三号ニ掲クル各地間ノ旅行日数ハ同表ニ定ムル予定日数ニ依ル
第十九条第一項中「旅費」ヲ「船車料」ニ改メ第五項中「船車料」ヲ「旅費」ニ改ム
第二十三条第一項中「船車料ノ実費」ヲ「当該官吏ノ受クヘキ船車料ノ三分ノ一」ニ改メ第三項ヲ削ル
第二十四条第一項中「日当ハ別表第三号ノ予定日数ニ応シ陸行中ハ左ノ定額ヲ給シ航行中ハ別ニ食料ヲ要スル場合ノ外其ノ十分ノ二箇半ヲ給ス但シ別表第三号ニ規定ナキモノハ実際ノ旅行日数ニ応シ之ヲ給シ往返一日ヲ出テサルトキハ之ヲ給セス」ヲ「日当ハ定額アルモノハ其ノ定額ニ依リ其ノ他ノ場合ニハ順路ノ旅行ニ要スヘキ日数若クハ実際ノ旅行日数ニ応シ陸行中ハ左ノ定額ヲ給シ航行中ハ船賃ノ外別ニ食料ヲ要セサルトキハ其ノ十分ノ二箇半、船賃及食料ヲ要セサルトキハ其ノ十分ノ五、食料ヲ要シ船賃ヲ要セサルトキハ其ノ十分ノ七箇半、船賃及食料ヲ要スルトキハ其ノ全額ヲ給ス但シ実際ノ旅行日数中外務大臣ニ於テ自己ノ都合ニ依ルモノト認ムルトキハ之ヲ控除スルコトヲ得」ニ改ム
同条第二項中「航行中ト看做ス」ヲ「其ノ十分ノ二箇半ヲ給ス」ニ改メ第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
一旅行ニシテ往返一日ヲ出テサルトキハ一日分ノ日当ヲ給シ一旅行終了ノ日更ニ他ノ旅行ヲ命セラレ直ニ出発シタルトキハ再ヒ其ノ日ノ日当ヲ給セス
第二十五条 削除
第二十八条第二項中「全額ヲ給ス」ノ下ニ「其ノ妻死亡ノトキ亦同シ」ヲ加フ
別表第二号中「モントリール」ヲ「オツタワ」ニ改メ左ノ如ク加フ
長沙
三、〇〇〇
一、二〇〇以下
一、〇〇〇以下
一、八〇〇
別表第三号ニ左ノ如ク加フ
予定日数表丙
日数
秦皇島  天津間
同  芝罘間
上海  南京間
釜山  馬山間
木浦  群山間
群山  仁川間
鎮南浦  平壌間
元山  城津間
京城釜山  (汽車旅行ニ限ル)間
比特堡  ストックホルム間
オッタワ  晩香坡間
同  紐育間
同  シカゴ間
同  モントリール間
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス