(所得税法施行規則中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 明治38年3月18日
法令の形式: 勅令
朕所得稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月十七日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第五十五號
所得稅法施行規則中左ノ通改正ス
第四條ノ二 所得稅法第十一條但書ニ依リ特ニ所得調査委員會ヲ置クヘキ市又ハ北海道ノ區ハ大藏大臣之ヲ指定ス
第七條ノ二 調査委員選擧人ノ選擧終了シタルトキハ市區町村長又ハ戶長ハ當選人ノ氏名ヲ稅務署長ニ報吿スヘシ
第七條ノ三 稅務署長所得稅法第二十一條ニ依リ調査委員選擧ノ期日ヲ公示シタルトキハ同時ニ之ヲ調査委員選擧人ニ通知スヘシ
第十一條ノ二 調査委員會ノ開會日數ハ各調査委員會ノ區域內ニ於ケル前年所得稅納稅者ノ數ニ從ヒ左ノ如ク之ヲ定ム
五千人以上ナルトキ 三十日以內
三千人以上ナルトキ 二十五日以內
千人以上ナルトキ 二十日以內
五百人以上ナルトキ 十五日以內
五百人未滿ナルトキ 十日以內
第三十八條 稅金ノ一部ヲ納付シタル後所得金額ノ變更ニ因リ所得稅金額ヲ減シタル場合ニ於テ旣納ノ稅金カ變更シタル所得稅金額ニ超過スルトキハ其ノ超過額ヲ還付シ、不足スルトキハ其ノ不足額ヲ後納期ニ平分シテ徵收ス
第四十條中「住所又ハ居所以外ノ地ニ於テ」ヲ「住所以外ノ地ニ於テ」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年法律第三十四號施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕所得税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月十七日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第五十五号
所得税法施行規則中左ノ通改正ス
第四条ノ二 所得税法第十一条但書ニ依リ特ニ所得調査委員会ヲ置クヘキ市又ハ北海道ノ区ハ大蔵大臣之ヲ指定ス
第七条ノ二 調査委員選挙人ノ選挙終了シタルトキハ市区町村長又ハ戸長ハ当選人ノ氏名ヲ税務署長ニ報告スヘシ
第七条ノ三 税務署長所得税法第二十一条ニ依リ調査委員選挙ノ期日ヲ公示シタルトキハ同時ニ之ヲ調査委員選挙人ニ通知スヘシ
第十一条ノ二 調査委員会ノ開会日数ハ各調査委員会ノ区域内ニ於ケル前年所得税納税者ノ数ニ従ヒ左ノ如ク之ヲ定ム
五千人以上ナルトキ 三十日以内
三千人以上ナルトキ 二十五日以内
千人以上ナルトキ 二十日以内
五百人以上ナルトキ 十五日以内
五百人未満ナルトキ 十日以内
第三十八条 税金ノ一部ヲ納付シタル後所得金額ノ変更ニ因リ所得税金額ヲ減シタル場合ニ於テ既納ノ税金カ変更シタル所得税金額ニ超過スルトキハ其ノ超過額ヲ還付シ、不足スルトキハ其ノ不足額ヲ後納期ニ平分シテ徴収ス
第四十条中「住所又ハ居所以外ノ地ニ於テ」ヲ「住所以外ノ地ニ於テ」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十八年法律第三十四号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス