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(蚕種検査手数料ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 明治38年2月21日
法令の形式: 勅令
沿革
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消滅:
明治44年3月29日 法律第47号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕蠶種檢査手數料ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十日
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第三十八號
第一條
蠶病豫防法ニ據リ蠶種ノ檢査ヲ施行スル道廳府縣ハ蠶種檢査請求者ヨリ左ノ區別ニ從ヒ手數料ヲ徵收スルコトヲ得
一
原種 一蛾區ニ付 二厘以內
二
製絲用種 一枚ニ付 三錢以內
第二條
前條ニ依リ徵收シタル手數料ハ府縣ノ收入トス但シ北海道廳ニ於テハ北海道地方費、沖繩縣ニ於テハ國庫ノ收入トス
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕蚕種検査手数料ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十日
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第三十八号
第一条
蚕病予防法ニ拠リ蚕種ノ検査ヲ施行スル道庁府県ハ蚕種検査請求者ヨリ左ノ区別ニ従ヒ手数料ヲ徴収スルコトヲ得
一
原種 一蛾区ニ付 二厘以内
二
製糸用種 一枚ニ付 三銭以内
第二条
前条ニ依リ徴収シタル手数料ハ府県ノ収入トス但シ北海道庁ニ於テハ北海道地方費、沖縄県ニ於テハ国庫ノ収入トス
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革