(租税其他ノ歳入金ノ代用証券取扱ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三十四號
公布年月日: 明治38年2月17日
法令の形式: 勅令
朕租稅其ノ他ノ歲入金ノ代用證券取扱ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月十六日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第三十四號
租稅其ノ他ノ歲入金ノ代用トシテ證券ノ納付ヲ受ケタル場合ニ於テハ收入官吏及金庫ヲシテ現金ニ準シテ其ノ取扱ヲ爲サシムルコトヲ得
朕租税其ノ他ノ歳入金ノ代用証券取扱ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月十六日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第三十四号
租税其ノ他ノ歳入金ノ代用トシテ証券ノ納付ヲ受ケタル場合ニ於テハ収入官吏及金庫ヲシテ現金ニ準シテ其ノ取扱ヲ為サシムルコトヲ得