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(専売局作業会計規則第九条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十九號
公布年月日: 明治38年2月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
専売局作業会計規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕專賣局作業會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月四日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二十九號
專賣局作業會計規則中左ノ通改正ス
第九條中但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ煙草賣拂代金ニ限リ翌年度七月三十一日迄ハ當該年度ノ歲入ニ組入ルヘシ
朕専売局作業会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月四日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二十九号
専売局作業会計規則中左ノ通改正ス
第九条中但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ煙草売払代金ニ限リ翌年度七月三十一日迄ハ当該年度ノ歳入ニ組入ルヘシ
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