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法令データベース
本データベースについて
(海軍給与令中追加ノ件)
法令番号: 勅令第二十五號
公布年月日: 明治38年1月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年一月二十八日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第二十五號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第六表末欄ニ左ノ一號ヲ加フ
六、
潛水艇隊司令タル中佐ニハ二圓、少佐ニハ一圓七十錢、潛水艇長タル大尉ニハ九十錢其ノ他ノ潛水艇乘員ニハ本表金額ノ二倍ヲ給ス
第七表末欄ニ左ノ一號ヲ加フ
四、
潛水艇乘員ニハ本表金額ノ二倍ヲ給ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年一月二十八日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第二十五号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第六表末欄ニ左ノ一号ヲ加フ
六、
潜水艇隊司令タル中佐ニハ二円、少佐ニハ一円七十銭、潜水艇長タル大尉ニハ九十銭其ノ他ノ潜水艇乗員ニハ本表金額ノ二倍ヲ給ス
第七表末欄ニ左ノ一号ヲ加フ
四、
潜水艇乗員ニハ本表金額ノ二倍ヲ給ス
本文
詳細・沿革