(麦酒税法施行規則中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第五號
公布年月日: 明治38年1月1日
法令の形式: 勅令
朕麥酒稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十二月三十一日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第五號
麥酒稅法施行規則中左ノ通改正ス
第一條第二項ヲ削ル
第一條ノ二 左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ稅務署ハ麥酒製造ノ免許ヲ與ヘサルヘシ
一 市街地又ハ稅務署所在地ヨリ一里以上ノ距離アル場所ニ製造場ヲ設ケムトスルトキ但シ稅務署ニ於テ製造又ハ監督上特別ノ便宜アリト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラス
二 麥酒稅法若ハ本令ニ違反シタル者又ハ其ノ戶主、家族、同居者、雇人其ノ他從業者又ハ稅務署ニ於テ取締上免許ヲ與フルニ不適當ト認ムル者カ免許ヲ申請シタルトキ
第六條第二項ヲ左ノ如ク改ム
相續ノ場合ヲ除クノ外麥酒製造業ノ引繼ヲ受ケムトスル者ハ第一條ニ依リ麥酒製造ノ免許申請書ヲ所轄稅務署ニ提出スヘシ此ノ場合ニ於テハ前製造者ハ麥酒稅法第二條ニ依リ其ノ免許ノ取消ヲ求ムヘシ
第六條ノ二 麥酒製造者其ノ製造場ヲ移轉セムトスルトキハ移轉先ノ所轄稅務署ニ申請シ其ノ許可ヲ受クヘシ
第十五條 左ニ揭クル場合ニ於テ收稅官吏カ必要ト認メテ承認ヲ受クヘキコトヲ命シタルトキハ麥酒製造者ハ其ノ承認ヲ受クヘシ
一 麥芽汁ヲ醱酵桶ニ入レムトスルトキ
二 醱酵液ヲ他ノ容器ニ移替ヘムトスルトキ
三 麥酒ノ濾過ヲ爲サムトスルトキ
四 麥酒ノ殘滓等ヲ用井更ニ麥酒ヲ製造セムトスルトキ
五 麥酒ノ殘滓ヲ製造場外ニ移出シ又ハ他ノ殘滓ト混合セムトスルトキ
六 自己ノ所有ト否トヲ問ハス製造用容器、器具、器械ヲ製造場外ニ移出セムトスルトキ
七 製造場外ヨリ製造場內ニ麥酒ヲ移入セムトスルトキ
八 前各號ノ外收稅官吏カ指定シタル事項ヲ爲サムトスルトキ
第十六條 削除
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕麦酒税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十二月三十一日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第五号
麦酒税法施行規則中左ノ通改正ス
第一条第二項ヲ削ル
第一条ノ二 左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ税務署ハ麦酒製造ノ免許ヲ与ヘサルヘシ
一 市街地又ハ税務署所在地ヨリ一里以上ノ距離アル場所ニ製造場ヲ設ケムトスルトキ但シ税務署ニ於テ製造又ハ監督上特別ノ便宜アリト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラス
二 麦酒税法若ハ本令ニ違反シタル者又ハ其ノ戸主、家族、同居者、雇人其ノ他従業者又ハ税務署ニ於テ取締上免許ヲ与フルニ不適当ト認ムル者カ免許ヲ申請シタルトキ
第六条第二項ヲ左ノ如ク改ム
相続ノ場合ヲ除クノ外麦酒製造業ノ引継ヲ受ケムトスル者ハ第一条ニ依リ麦酒製造ノ免許申請書ヲ所轄税務署ニ提出スヘシ此ノ場合ニ於テハ前製造者ハ麦酒税法第二条ニ依リ其ノ免許ノ取消ヲ求ムヘシ
第六条ノ二 麦酒製造者其ノ製造場ヲ移転セムトスルトキハ移転先ノ所轄税務署ニ申請シ其ノ許可ヲ受クヘシ
第十五条 左ニ掲クル場合ニ於テ収税官吏カ必要ト認メテ承認ヲ受クヘキコトヲ命シタルトキハ麦酒製造者ハ其ノ承認ヲ受クヘシ
一 麦芽汁ヲ醗酵桶ニ入レムトスルトキ
二 醗酵液ヲ他ノ容器ニ移替ヘムトスルトキ
三 麦酒ノ濾過ヲ為サムトスルトキ
四 麦酒ノ残滓等ヲ用井更ニ麦酒ヲ製造セムトスルトキ
五 麦酒ノ残滓ヲ製造場外ニ移出シ又ハ他ノ残滓ト混合セムトスルトキ
六 自己ノ所有ト否トヲ問ハス製造用容器、器具、器械ヲ製造場外ニ移出セムトスルトキ
七 製造場外ヨリ製造場内ニ麦酒ヲ移入セムトスルトキ
八 前各号ノ外収税官吏カ指定シタル事項ヲ為サムトスルトキ
第十六条 削除
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス