(酒造税法施行規則中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第三號
公布年月日: 明治38年1月1日
法令の形式: 勅令
朕酒造稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十二月三十一日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第三號
酒造稅法施行規則中左ノ通改正ス
第一條第二項ヲ削ル
第一條ノ二 左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ稅務署ハ酒類製造ノ免許ヲ與ヘサルヘシ
一 市街地又ハ稅務署所在地ヨリ一里以上ノ距離アル場所ニ製造場ヲ設ケムトスルトキ但シ稅務署ニ於テ製造又ハ監督上特別ノ便宜アリト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラス
二 酒造稅法若ハ本令ニ違反シタル者又ハ其ノ戶主、家族、同居者若ハ雇人其ノ他從業者又ハ稅務署ニ於テ取締上免許ヲ與フルニ不適當ト認ムル者カ免許ヲ申請シタルトキ
第六條ノ二 酒類製造主其ノ製造場ヲ移轉セムトスルトキハ移轉先ノ所轄稅務署ニ申請シ其ノ許可ヲ受クヘシ
第六條ノ三 酒類製造主其ノ製造ヲ廢止セムトスルトキハ免許取消申請書ヲ所轄稅務署ニ提出スヘシ
第六條ノ四 變災其ノ他已ムヲ得サル事故ニ因リ酒造稅法第五條ノ制限石數以上ノ製造ヲ爲ササリシ事由ノ證明ハ酒造年度終了後三箇月以內ニ之ヲ爲スヘシ
第三十五條第二項ヲ左ノ如ク改ム
收稅官吏ハ必要ナシト認ムルトキハ前項ノ封緘ヲ爲ササルコトヲ得
收稅官吏ハ必要ト認ムルトキハ酒粕又ハ原料用酒類ニ封緘其ノ他監督上必要ナル方法ヲ施スコトヲ得
第三十七條 收稅官吏カ必要ト認メテ酒造用原料品ヲ指定シ其ノ使用前檢査ヲ受クヘキコトヲ命シタルトキハ酒類製造主ハ其ノ檢査ヲ受クヘシ
第三十九條 左ニ揭クル場合ニ於テ收稅官吏カ必要ト認メテ承認ヲ受クヘキコトヲ命シタルトキハ酒類製造主ハ其ノ承認ヲ受クヘシ
一 熟成シタル酒母ヲ醪ニ仕込マムトスルトキ
二 熟成シタル醪ヲ酒母ニ代用シ添掛ヲ爲サムトスルトキ
三 酒母、醪又ハ原料用酒類ノ容器ヲ變換セムトスルトキ
四 仕込濟ノ醪ニ水ヲ混和セムトスルトキ
五 原料用酒類ノ用途ヲ變更セムトスルトキ
六 藏出前ニ於ケル自己製造ノ酒類ニ買入酒類ヲ混和シ又ハ割水ヲ爲サムトスルトキ
七 前各號ノ外收稅官吏カ指定シタル事項ヲ爲サムトスルトキ
第四十三條ノ二 收稅官吏ハ酒類製造主及販賣主ノ營業ニ關シ職務上知得シタル事項ヲ他ニ漏洩スルコトヲ得ス
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕酒造税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十二月三十一日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第三号
酒造税法施行規則中左ノ通改正ス
第一条第二項ヲ削ル
第一条ノ二 左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ税務署ハ酒類製造ノ免許ヲ与ヘサルヘシ
一 市街地又ハ税務署所在地ヨリ一里以上ノ距離アル場所ニ製造場ヲ設ケムトスルトキ但シ税務署ニ於テ製造又ハ監督上特別ノ便宜アリト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラス
二 酒造税法若ハ本令ニ違反シタル者又ハ其ノ戸主、家族、同居者若ハ雇人其ノ他従業者又ハ税務署ニ於テ取締上免許ヲ与フルニ不適当ト認ムル者カ免許ヲ申請シタルトキ
第六条ノ二 酒類製造主其ノ製造場ヲ移転セムトスルトキハ移転先ノ所轄税務署ニ申請シ其ノ許可ヲ受クヘシ
第六条ノ三 酒類製造主其ノ製造ヲ廃止セムトスルトキハ免許取消申請書ヲ所轄税務署ニ提出スヘシ
第六条ノ四 変災其ノ他已ムヲ得サル事故ニ因リ酒造税法第五条ノ制限石数以上ノ製造ヲ為ササリシ事由ノ証明ハ酒造年度終了後三箇月以内ニ之ヲ為スヘシ
第三十五条第二項ヲ左ノ如ク改ム
収税官吏ハ必要ナシト認ムルトキハ前項ノ封緘ヲ為ササルコトヲ得
収税官吏ハ必要ト認ムルトキハ酒粕又ハ原料用酒類ニ封緘其ノ他監督上必要ナル方法ヲ施スコトヲ得
第三十七条 収税官吏カ必要ト認メテ酒造用原料品ヲ指定シ其ノ使用前検査ヲ受クヘキコトヲ命シタルトキハ酒類製造主ハ其ノ検査ヲ受クヘシ
第三十九条 左ニ掲クル場合ニ於テ収税官吏カ必要ト認メテ承認ヲ受クヘキコトヲ命シタルトキハ酒類製造主ハ其ノ承認ヲ受クヘシ
一 熟成シタル酒母ヲ醪ニ仕込マムトスルトキ
二 熟成シタル醪ヲ酒母ニ代用シ添掛ヲ為サムトスルトキ
三 酒母、醪又ハ原料用酒類ノ容器ヲ変換セムトスルトキ
四 仕込済ノ醪ニ水ヲ混和セムトスルトキ
五 原料用酒類ノ用途ヲ変更セムトスルトキ
六 蔵出前ニ於ケル自己製造ノ酒類ニ買入酒類ヲ混和シ又ハ割水ヲ為サムトスルトキ
七 前各号ノ外収税官吏カ指定シタル事項ヲ為サムトスルトキ
第四十三条ノ二 収税官吏ハ酒類製造主及販売主ノ営業ニ関シ職務上知得シタル事項ヲ他ニ漏洩スルコトヲ得ス
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス