(非常特別税法施行規則中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第一號
公布年月日: 明治38年1月1日
法令の形式: 勅令
朕非常特別稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十二月三十一日
內務大臣 子爵 芳川顯正
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第一號
非常特別稅法施行規則中左ノ通改正ス
第一條ノ二 株式會社又ハ株式合資會社カ所得稅法施行規則第三條ニ依リ損益計算書ヲ所轄稅務署ニ提出スル場合ニ於テハ其ノ事業年度間ニ於テ最多數ナリシ時ニ於ケル株主又ハ株主及社員ノ數ヲ併セ申吿スヘシ
第一條ノ三 賣藥營業者ハ每年一月十五日迄ニ一方劑每ニ前年中ニ製造シタル賣藥ノ定價總額ヲ所轄稅務署ニ申吿スヘシ
第一條ノ四 通行稅ハ汽車、電車又ハ汽船ノ乘船車賃ヲ領收スルトキ之ヲ徵收スヘシ
第一條ノ五 汽車、電車又ハ汽船營業者ハ拂込書及計算書ヲ添附シ每月十日迄前月分ノ通行稅ヲ各營業場所在地ノ金庫ニ拂込ムヘシ但シ營業者カ本店所在地所轄稅務署ノ許可ヲ得タルトキハ之ヲ本店所在地ノ金庫ニ拂込ムコトヲ得
官設鐵道ニ於テ通行稅ヲ金庫ニ拂込ムトキハ計算書ノ添附ヲ省略スルコトヲ得
第二條中「毛織物又ハ石油」ヲ「織物」ニ改メ左ノ二項ヲ加フ
販賣場ヲ有シテ織物ヲ販賣セムトスル者ハ販賣場ヲ定メ販賣場所轄稅務署ニ申吿スヘシ
販賣場ヲ有セスシテ織物ヲ販賣セムトスル者ハ其ノ居所所轄稅務署ニ其ノ旨申吿スヘシ
第三條、第五條、第十條、第十八條、第十九條、第二十一條及第二十二條中「毛織物又ハ石油」ヲ「織物」ニ改ム
第四條中「毛織物又ハ石油」ヲ「織物」ニ改メ左ノ二項ヲ加フ
織物販賣者ニシテ販賣場ヲ有スル者販賣場ヲ移轉セムトスルトキハ移轉先ノ販賣場ヲ定メ所轄稅務署ニ申吿スヘシ
織物販賣者ニシテ販賣場ヲ有セサル者其ノ居所ヲ移轉シタルトキハ其ノ旨移轉先ノ所轄稅務署ニ申吿スヘシ
第七條中「毛織物又ハ石油製造業」ヲ「織物製造業又ハ販賣業」ニ改ム
第八條 織物製造者又ハ販賣者其ノ製造又ハ販賣ヲ廢止セムトスルトキハ其ノ旨所轄稅務署ニ申吿スヘシ
第九條 外國ニ輸出スル織物又ハ製品ト爲シテ外國ニ輸出セムトスル織物ニ付消費稅ノ免除ヲ得ムトスル者ハ製造場ヨリ之ヲ引取リ又ハ移出スル都度所轄稅務署ノ承認ヲ受クヘシ
輸出ノ目的ヲ以テ製造セラルル織物ノミヲ製造スル製造場ニシテ所轄稅務署ニ於テ取締上不都合ナシト認メタル場合ニ於テハ所轄稅務署ハ前項ノ承認ノ省略ヲ許可スルコトヲ得製品ト爲シテ外國ニ輸出セムトスル織物ノミヲ製造スル製造場又ハ之ヲ藏置スル貯藏場ニシテ所轄稅務署ニ於テ取締上不都合ナシト認メタルトキ亦同シ
前二項ノ場合ニ於テ所轄稅務署カ織物又ハ其ノ製品ノ運搬、藏置其ノ他ノ事項ニ付條件ヲ指定シタルトキハ其ノ條件ニ從フニ非サレハ消費稅ノ免除ヲ受クルコトヲ得ス
第九條ノ二 消費稅ヲ納付シタル織物又ハ之ヲ以テ製造シタル物品ヲ外國ニ輸出スル場合ニ於テ輸出港稅關ノ檢査ヲ受ケ其ノ織物又ハ其ノ物品ノ原料タル織物ニ付現金又ハ印紙ヲ以テ消費稅ヲ納付シタルノ證憑ヲ具シテ出願シタルトキハ消費稅額ニ相當スル金額ヲ交付ス但シ印紙ヲ貼用シタル織物ヲ輸出スル場合ニ於テハ消費稅納付ノ證憑ヲ具スルコトヲ要セス
第十一條 非常特別稅法第八條ノ二ニ依リ政府ノ承認ヲ得又ハ政府ノ免稅證印ヲ受クヘキ場合ニ於テハ所轄稅務署ニ對シテ其ノ承認又ハ免稅證印ヲ求ムヘシ
第九條第三項ノ規定ハ之ヲ前項ノ場合ニ準用ス
第十二條 非常特別稅法第六條及第八條ノ二ノ場合ノ外製造場ヨリ毛織物ヲ引取ラムトスル者ハ其ノ旨製造場所轄稅務署ニ申吿シ併セテ其ノ價格ヲ申吿スヘシ
第十二條ノ二 毛織物以外ノ織物ニ印紙ヲ貼用スル場合ニ於テハ織物ニ價格ヲ表記シ之ニ相當スル印紙ヲ貼用シ織物面ト印紙ノ彩紋トニカケテ之ニ消印スヘシ但シ印紙貼用者ハ結目ナキ絲ヲ以テ紙片ヲ織物ニ縫著シ紙片ニ價格ヲ表記シ其ノ絲ノ結束シタル場所ニ相當印紙ヲ貼用シ紙面ト印紙ノ彩紋トニカケテ之ニ消印スルコトヲ得
第十二條ノ三 非常特別稅法第七條第二項但書ニ依リ稅金ノ納付ヲ爲サムトスル者ハ織物ノ移出前其ノ旨所轄稅務署ニ申出ツヘシ此ノ場合ニ於テハ所轄稅務署ハ織物又ハ織物ニ縫著シタル紙片ニ納稅濟ノ旨ヲ記載シタル切符ヲ貼附シ又ハ織物ニ納稅濟ノ證印ヲ押捺スヘシ
第十四條中「本令」ヲ「非常特別稅法」ニ改ム
第十七條ノ二 印紙ヲ貼用シタル織物又ハ納稅濟ノ證印アル織物ニ加工セムトスル場合ニ於テ所轄稅務署ニ申出テ其ノ承認ヲ得タルトキハ代リ印紙ノ交付ヲ請求シ又ハ更ニ納稅濟ノ證印ヲ請求スルコトヲ得
第十七條ノ三 印紙ヲ貼用シタル織物又ハ納稅濟ノ證印アル織物ヲ小切レト爲シテ販賣セムトスルトキハ成ルヘク印紙貼用又ハ證印ナキ部分ヨリ之ヲ切離スヘシ但シ印紙貼用又ハ證印アル部分ヲ切離スル必要アルトキハ其ノ貼用印紙又ハ證印アル部分ヲ切取リ之ヲ保存シ每月分ヲ取纏メ之ヲ所轄稅務署ニ提出シ廢棄ノ處分ヲ受クヘシ
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第一條ノ三ニ依ル申吿ハ明治三十八年ニ限リ本令施行後十五日以內ニ之ヲ爲スヘシ
明治三十八年法律第一號附則ニ依リ申吿又ハ申請ヲ爲シ若ハ稅金納付濟ノ證印ヲ受クヘキ場合ニ於テハ所轄稅務署ニ對シテ之ヲ爲スヘシ
朕非常特別税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十二月三十一日
内務大臣 子爵 芳川顕正
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第一号
非常特別税法施行規則中左ノ通改正ス
第一条ノ二 株式会社又ハ株式合資会社カ所得税法施行規則第三条ニ依リ損益計算書ヲ所轄税務署ニ提出スル場合ニ於テハ其ノ事業年度間ニ於テ最多数ナリシ時ニ於ケル株主又ハ株主及社員ノ数ヲ併セ申告スヘシ
第一条ノ三 売薬営業者ハ毎年一月十五日迄ニ一方剤毎ニ前年中ニ製造シタル売薬ノ定価総額ヲ所轄税務署ニ申告スヘシ
第一条ノ四 通行税ハ汽車、電車又ハ汽船ノ乗船車賃ヲ領収スルトキ之ヲ徴収スヘシ
第一条ノ五 汽車、電車又ハ汽船営業者ハ払込書及計算書ヲ添附シ毎月十日迄前月分ノ通行税ヲ各営業場所在地ノ金庫ニ払込ムヘシ但シ営業者カ本店所在地所轄税務署ノ許可ヲ得タルトキハ之ヲ本店所在地ノ金庫ニ払込ムコトヲ得
官設鉄道ニ於テ通行税ヲ金庫ニ払込ムトキハ計算書ノ添附ヲ省略スルコトヲ得
第二条中「毛織物又ハ石油」ヲ「織物」ニ改メ左ノ二項ヲ加フ
販売場ヲ有シテ織物ヲ販売セムトスル者ハ販売場ヲ定メ販売場所轄税務署ニ申告スヘシ
販売場ヲ有セスシテ織物ヲ販売セムトスル者ハ其ノ居所所轄税務署ニ其ノ旨申告スヘシ
第三条、第五条、第十条、第十八条、第十九条、第二十一条及第二十二条中「毛織物又ハ石油」ヲ「織物」ニ改ム
第四条中「毛織物又ハ石油」ヲ「織物」ニ改メ左ノ二項ヲ加フ
織物販売者ニシテ販売場ヲ有スル者販売場ヲ移転セムトスルトキハ移転先ノ販売場ヲ定メ所轄税務署ニ申告スヘシ
織物販売者ニシテ販売場ヲ有セサル者其ノ居所ヲ移転シタルトキハ其ノ旨移転先ノ所轄税務署ニ申告スヘシ
第七条中「毛織物又ハ石油製造業」ヲ「織物製造業又ハ販売業」ニ改ム
第八条 織物製造者又ハ販売者其ノ製造又ハ販売ヲ廃止セムトスルトキハ其ノ旨所轄税務署ニ申告スヘシ
第九条 外国ニ輸出スル織物又ハ製品ト為シテ外国ニ輸出セムトスル織物ニ付消費税ノ免除ヲ得ムトスル者ハ製造場ヨリ之ヲ引取リ又ハ移出スル都度所轄税務署ノ承認ヲ受クヘシ
輸出ノ目的ヲ以テ製造セラルル織物ノミヲ製造スル製造場ニシテ所轄税務署ニ於テ取締上不都合ナシト認メタル場合ニ於テハ所轄税務署ハ前項ノ承認ノ省略ヲ許可スルコトヲ得製品ト為シテ外国ニ輸出セムトスル織物ノミヲ製造スル製造場又ハ之ヲ蔵置スル貯蔵場ニシテ所轄税務署ニ於テ取締上不都合ナシト認メタルトキ亦同シ
前二項ノ場合ニ於テ所轄税務署カ織物又ハ其ノ製品ノ運搬、蔵置其ノ他ノ事項ニ付条件ヲ指定シタルトキハ其ノ条件ニ従フニ非サレハ消費税ノ免除ヲ受クルコトヲ得ス
第九条ノ二 消費税ヲ納付シタル織物又ハ之ヲ以テ製造シタル物品ヲ外国ニ輸出スル場合ニ於テ輸出港税関ノ検査ヲ受ケ其ノ織物又ハ其ノ物品ノ原料タル織物ニ付現金又ハ印紙ヲ以テ消費税ヲ納付シタルノ証憑ヲ具シテ出願シタルトキハ消費税額ニ相当スル金額ヲ交付ス但シ印紙ヲ貼用シタル織物ヲ輸出スル場合ニ於テハ消費税納付ノ証憑ヲ具スルコトヲ要セス
第十一条 非常特別税法第八条ノ二ニ依リ政府ノ承認ヲ得又ハ政府ノ免税証印ヲ受クヘキ場合ニ於テハ所轄税務署ニ対シテ其ノ承認又ハ免税証印ヲ求ムヘシ
第九条第三項ノ規定ハ之ヲ前項ノ場合ニ準用ス
第十二条 非常特別税法第六条及第八条ノ二ノ場合ノ外製造場ヨリ毛織物ヲ引取ラムトスル者ハ其ノ旨製造場所轄税務署ニ申告シ併セテ其ノ価格ヲ申告スヘシ
第十二条ノ二 毛織物以外ノ織物ニ印紙ヲ貼用スル場合ニ於テハ織物ニ価格ヲ表記シ之ニ相当スル印紙ヲ貼用シ織物面ト印紙ノ彩紋トニカケテ之ニ消印スヘシ但シ印紙貼用者ハ結目ナキ糸ヲ以テ紙片ヲ織物ニ縫著シ紙片ニ価格ヲ表記シ其ノ糸ノ結束シタル場所ニ相当印紙ヲ貼用シ紙面ト印紙ノ彩紋トニカケテ之ニ消印スルコトヲ得
第十二条ノ三 非常特別税法第七条第二項但書ニ依リ税金ノ納付ヲ為サムトスル者ハ織物ノ移出前其ノ旨所轄税務署ニ申出ツヘシ此ノ場合ニ於テハ所轄税務署ハ織物又ハ織物ニ縫著シタル紙片ニ納税済ノ旨ヲ記載シタル切符ヲ貼附シ又ハ織物ニ納税済ノ証印ヲ押捺スヘシ
第十四条中「本令」ヲ「非常特別税法」ニ改ム
第十七条ノ二 印紙ヲ貼用シタル織物又ハ納税済ノ証印アル織物ニ加工セムトスル場合ニ於テ所轄税務署ニ申出テ其ノ承認ヲ得タルトキハ代リ印紙ノ交付ヲ請求シ又ハ更ニ納税済ノ証印ヲ請求スルコトヲ得
第十七条ノ三 印紙ヲ貼用シタル織物又ハ納税済ノ証印アル織物ヲ小切レト為シテ販売セムトスルトキハ成ルヘク印紙貼用又ハ証印ナキ部分ヨリ之ヲ切離スヘシ但シ印紙貼用又ハ証印アル部分ヲ切離スル必要アルトキハ其ノ貼用印紙又ハ証印アル部分ヲ切取リ之ヲ保存シ毎月分ヲ取纏メ之ヲ所轄税務署ニ提出シ廃棄ノ処分ヲ受クヘシ
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第一条ノ三ニ依ル申告ハ明治三十八年ニ限リ本令施行後十五日以内ニ之ヲ為スヘシ
明治三十八年法律第一号附則ニ依リ申告又ハ申請ヲ為シ若ハ税金納付済ノ証印ヲ受クヘキ場合ニ於テハ所轄税務署ニ対シテ之ヲ為スヘシ