(船舶職員法中改正法律)
法令番号: 法律第六十九號
公布年月日: 明治38年3月25日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル船舶職員法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
遞信大臣 大浦兼武
法律第六十九號
船舶職員法中左ノ通改正ス
第一條第一項ヲ左ノ如ク改ム
日本船舶ニハ命令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外此ノ法律ノ規定ニ依リ船舶職員ヲ乘組マシムヘシ但シ船舶檢査法第一條各號ニ揭クル船舶ハ此ノ限ニ在ラス
第三條ニ左ノ一項ヲ加フ
遞信大臣ハ海技免狀ノ效力ニ制限ヲ加ヘタルモノヲ授與スルコトヲ得
第四條ニ左ノ一項ヲ加フ
第一號表ニ定ムル免狀ハ命令ノ定ムル所ニ依リ他ノ種類ノ免狀ヲ以テ代用スルコトヲ得
第五條第一項中「海員名簿」ヲ「海技免狀原簿」ニ改ム
第五條及第六條中「海員試驗」ヲ「試驗」ニ改ム
第七條 左ニ揭クル船舶ニ付テハ命令ヲ以テ其ノ職員ニ關シ別段ノ規程ヲ設クルコトヲ得
一 外國各港間ノミヲ航行スル船舶
二 漁獵其ノ他特殊ノ目的ニ專用スル船舶
三 特殊ノ構造ヲ有スル船舶
第八條 此ノ法律又ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ノ規定ニ相當スル船舶職員ヲ乘組マシメサルトキハ船舶所有者、船舶共有ノ場合ニ於テハ船舶管理人、船舶賃貸借ノ場合ニ於テハ賃借人ヲ五百圓以下ノ罰金ニ處ス
此ノ法律又ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ノ規定ニ違反シテ船舶職員ト爲リタル者、海技免狀ノ行使ノ假停止若ハ差押中其ノ職務ヲ執リタル者又ハ海技免狀ヲ貸付シ之ヲ行使セシメタル者ノ罰亦前項ニ同シ
第九條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前條第一項ノ罰則ハ船舶所有者、船舶管理人又ハ賃借人カ法人ナルトキハ其ノ代表者、未成年者又ハ禁治產者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ船舶ノ管理ニ關シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第九條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第九條ノ二 此ノ法律又ハ此ノ法律ニ基キテ發スル命令ノ規定ハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ船舶檢査法第十七條ニ揭クル外國船舶ニ準用スルコトヲ得
附 則
此ノ法律施行前海員名簿ニ登錄セラレタル者ハ海技免狀原簿ニ登錄セラレタル者ト看做ス
此ノ法律施行ノ際現在スル日本船舶ニハ命令ニ特別ノ規定アルモノヲ除クノ外明治三十八年十二月三十一日迄從前ノ規定ニ依リ船舶職員ヲ乘組マシムルコトヲ得
第一號表
航路
船舶種類
總噸數
職員名稱
免狀種類
定員
遠洋航路
汽船
五百噸未滿
船長
甲種船長
一等運轉士
甲種一等運轉士
機關長
一等機關士
一等機關士
二等機關士
五百噸以上
船長
甲種船長
一等運轉士
甲種一等運轉士
二等運轉士
甲種二等運轉士
機關長
機關長
一等機關士
一等機關士
帆船
二百噸未滿
船長
甲種一等運轉士
一等運轉士
甲種二等運轉士
五百噸未滿
船長
甲種船長
一等運轉士
甲種一等運轉士
五百噸以上
船長
甲種船長
一等運轉士
甲種一等運轉士
二等運轉士
甲種二等運轉士
近海航路
汽船
二百噸滿未
船長
乙種一等運轉士
一等運轉士
乙種二等運轉士
機關長
二等機關士
千噸未滿
船長
乙種船長
一等運轉士
乙種一等運轉士
機關長
一等機關士
一等機關士
二等機關士
千噸以上
船長
甲種船長
一等運轉士
甲種一等運轉士
二等運轉士
甲種二等運轉士
機關長
機關長
一等機關士
一等機關士
帆船
二百噸未滿
船長
丙種運轉士
五百噸未滿
船長
丙種船長
一等運轉士
丙種運轉士
五百噸以上
船長
甲種船長
一等運轉士
甲種一等運轉士
二等運轉士
甲種二等運轉士
沿海航路
汽船
百噸未滿
船長
乙種二等運轉士
機關長
三等機關士
二百噸未滿
船長
乙種一等運轉士
機關長
二等機關士
五百噸未滿
船長
乙種一等運轉士
一等運轉士
乙種二等運轉士
機關長
一等機關士
五百噸以上
船長
乙種船長
一等運轉士
乙種一等運轉士
機關長
一等機關士
一等機關士
二等機關士
帆船
二百噸未滿
船長
丙種運轉士
二百噸以上
船長
丙種船長
一等運轉士
丙種運轉士
平水航路
汽船
二百噸未滿
船長
乙種二等運轉士
機關長
三等機關士
二百噸以上
船長
乙種一等運轉士
機關長
二等機關士
一石數ヲ以テ積量ヲ表示スル船舶ニハ其ノ積石數十石ヲ以テ總噸數一噸ノ割合ニ換算シ本表ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル船舶職員法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
逓信大臣 大浦兼武
法律第六十九号
船舶職員法中左ノ通改正ス
第一条第一項ヲ左ノ如ク改ム
日本船舶ニハ命令ヲ以テ定ムル場合ヲ除クノ外此ノ法律ノ規定ニ依リ船舶職員ヲ乗組マシムヘシ但シ船舶検査法第一条各号ニ掲クル船舶ハ此ノ限ニ在ラス
第三条ニ左ノ一項ヲ加フ
逓信大臣ハ海技免状ノ効力ニ制限ヲ加ヘタルモノヲ授与スルコトヲ得
第四条ニ左ノ一項ヲ加フ
第一号表ニ定ムル免状ハ命令ノ定ムル所ニ依リ他ノ種類ノ免状ヲ以テ代用スルコトヲ得
第五条第一項中「海員名簿」ヲ「海技免状原簿」ニ改ム
第五条及第六条中「海員試験」ヲ「試験」ニ改ム
第七条 左ニ掲クル船舶ニ付テハ命令ヲ以テ其ノ職員ニ関シ別段ノ規程ヲ設クルコトヲ得
一 外国各港間ノミヲ航行スル船舶
二 漁猟其ノ他特殊ノ目的ニ専用スル船舶
三 特殊ノ構造ヲ有スル船舶
第八条 此ノ法律又ハ此ノ法律ニ基キテ発スル命令ノ規定ニ相当スル船舶職員ヲ乗組マシメサルトキハ船舶所有者、船舶共有ノ場合ニ於テハ船舶管理人、船舶賃貸借ノ場合ニ於テハ賃借人ヲ五百円以下ノ罰金ニ処ス
此ノ法律又ハ此ノ法律ニ基キテ発スル命令ノ規定ニ違反シテ船舶職員ト為リタル者、海技免状ノ行使ノ仮停止若ハ差押中其ノ職務ヲ執リタル者又ハ海技免状ヲ貸付シ之ヲ行使セシメタル者ノ罰亦前項ニ同シ
第九条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前条第一項ノ罰則ハ船舶所有者、船舶管理人又ハ賃借人カ法人ナルトキハ其ノ代表者、未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ船舶ノ管理ニ関シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
第九条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第九条ノ二 此ノ法律又ハ此ノ法律ニ基キテ発スル命令ノ規定ハ命令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ船舶検査法第十七条ニ掲クル外国船舶ニ準用スルコトヲ得
附 則
此ノ法律施行前海員名簿ニ登録セラレタル者ハ海技免状原簿ニ登録セラレタル者ト看做ス
此ノ法律施行ノ際現在スル日本船舶ニハ命令ニ特別ノ規定アルモノヲ除クノ外明治三十八年十二月三十一日迄従前ノ規定ニ依リ船舶職員ヲ乗組マシムルコトヲ得
第一号表
航路
船舶種類
総噸数
職員名称
免状種類
定員
遠洋航路
汽船
五百噸未満
船長
甲種船長
一等運転士
甲種一等運転士
機関長
一等機関士
一等機関士
二等機関士
五百噸以上
船長
甲種船長
一等運転士
甲種一等運転士
二等運転士
甲種二等運転士
機関長
機関長
一等機関士
一等機関士
帆船
二百噸未満
船長
甲種一等運転士
一等運転士
甲種二等運転士
五百噸未満
船長
甲種船長
一等運転士
甲種一等運転士
五百噸以上
船長
甲種船長
一等運転士
甲種一等運転士
二等運転士
甲種二等運転士
近海航路
汽船
二百噸満未
船長
乙種一等運転士
一等運転士
乙種二等運転士
機関長
二等機関士
千噸未満
船長
乙種船長
一等運転士
乙種一等運転士
機関長
一等機関士
一等機関士
二等機関士
千噸以上
船長
甲種船長
一等運転士
甲種一等運転士
二等運転士
甲種二等運転士
機関長
機関長
一等機関士
一等機関士
帆船
二百噸未満
船長
丙種運転士
五百噸未満
船長
丙種船長
一等運転士
丙種運転士
五百噸以上
船長
甲種船長
一等運転士
甲種一等運転士
二等運転士
甲種二等運転士
沿海航路
汽船
百噸未満
船長
乙種二等運転士
機関長
三等機関士
二百噸未満
船長
乙種一等運転士
機関長
二等機関士
五百噸未満
船長
乙種一等運転士
一等運転士
乙種二等運転士
機関長
一等機関士
五百噸以上
船長
乙種船長
一等運転士
乙種一等運転士
機関長
一等機関士
一等機関士
二等機関士
帆船
二百噸未満
船長
丙種運転士
二百噸以上
船長
丙種船長
一等運転士
丙種運転士
平水航路
汽船
二百噸未満
船長
乙種二等運転士
機関長
三等機関士
二百噸以上
船長
乙種一等運転士
機関長
二等機関士
一石数ヲ以テ積量ヲ表示スル船舶ニハ其ノ積石数十石ヲ以テ総噸数一噸ノ割合ニ換算シ本表ヲ適用ス