船舶法の改正案は、船舶国籍証書に関する手続きの整備と罰則規定の強化を目的としている。具体的には、船舶国籍証書の記載事項に変更が生じた場合の手続きを新たに規定し、日本国籍喪失時や特定の船舶となった際の登録抹消手続きについて定めている。特に、船舶所有者が登録抹消を行わない場合、管海官庁が催告を行い、正当な理由なく手続きがなされない場合は職権で抹消登録ができるようにした。また、罰則規定を強化し、情状が重い場合の処分についても明確化している。これらの改正により、船舶登録制度の実効性を高め、適正な管理を図ることを意図している。
参照した発言:
第21回帝国議会 貴族院 本会議 第5号