(船舶法中改正法律)
法令番号: 法律第六十八號
公布年月日: 明治38年3月25日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル船舶法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十四日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
遞信大臣 大浦兼武
法律第六十八號
船舶法中左ノ通改正ス
第十三條第一項中「船舶國籍證書カ滅失又ハ毀損シタルトキハ」ヲ「船舶國籍證書カ滅失若クハ毀損シ又ハ之ニ記載シタル事項ニ變更ヲ生シタルトキハ」ニ改ム
第十四條中「日本ノ國籍ヲ喪失シタルトキ」ヲ「日本ノ國籍ヲ喪失シ若クハ第二十條ニ揭クル船舶トナリタルトキ」ニ改メ同條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ場合ニ於テ船舶所有者カ抹消ノ登錄ヲ爲ササルトキハ管海官廳ハ一个月內ニ之ヲ爲スヘキコトヲ催吿シ正當ノ理由ナクシテ尙其手續ヲ爲ササルトキハ職權ヲ以テ抹消ノ登錄ヲ爲スコトヲ得
第二十三條中「罰金ニ處シ」ノ下ニ「情狀重キトキハ其」ヲ加フ
附 則
船舶國籍證書ヲ受有スル日本船舶ニシテ本法施行前ニ第二十條ニ揭クル船舶トナリタルモノニ付テハ第十四條ニ定メタル二週間ノ期間ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル船舶法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十四日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
逓信大臣 大浦兼武
法律第六十八号
船舶法中左ノ通改正ス
第十三条第一項中「船舶国籍証書カ滅失又ハ毀損シタルトキハ」ヲ「船舶国籍証書カ滅失若クハ毀損シ又ハ之ニ記載シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキハ」ニ改ム
第十四条中「日本ノ国籍ヲ喪失シタルトキ」ヲ「日本ノ国籍ヲ喪失シ若クハ第二十条ニ掲クル船舶トナリタルトキ」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ノ場合ニ於テ船舶所有者カ抹消ノ登録ヲ為ササルトキハ管海官庁ハ一个月内ニ之ヲ為スヘキコトヲ催告シ正当ノ理由ナクシテ尚其手続ヲ為ササルトキハ職権ヲ以テ抹消ノ登録ヲ為スコトヲ得
第二十三条中「罰金ニ処シ」ノ下ニ「情状重キトキハ其」ヲ加フ
附 則
船舶国籍証書ヲ受有スル日本船舶ニシテ本法施行前ニ第二十条ニ掲クル船舶トナリタルモノニ付テハ第十四条ニ定メタル二週間ノ期間ハ本法施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス