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法令データベース
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(裁判所構成法中改正法律)
法令番号: 法律第67号
公布年月日: 明治38年3月22日
法令の形式: 法律
沿革
関連法規
会議録
リンク
公布:
明治38年3月22日 法律第67号
改正対象法令
改正:
裁判所構成法
審議経過
第21回帝国議会
衆議院
本会議 - 第14号
(明治38年2月7日)
裁判所構成法中改正法律案外一件委員会 - 第2号
(明治38年2月9日)
本会議 - 第16号
(明治38年2月14日)
貴族院
本会議 - 第13号
(明治38年2月17日)
裁判所構成法中改正法律案特別委員会 - 第1号
(明治38年2月22日)
本会議 - 第16号
(明治38年2月23日)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
司法大臣 波多野敬直
法律第六十七號
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第十四條第一號中「百圓」ヲ「二百圓」ニ改ム
第十六條ヲ左ノ如ク改ム
第十六條ノ一
區裁判所ハ刑事ニ於テ左ノ事項ニ付裁判權ヲ有ス但シ第二以下ニ記載シタル罪ハ豫審ヲ經サルモノニ限ル
第一
違警罪
第二
竊盜ノ罪
第三
二百圓ヲ超過スル罰金ヲ併科又ハ附加セサル本刑六月以下ノ禁錮ニ該ル罪
第四
本刑二百圓ヲ超過セサル罰金ニ該ル罪
第十六條ノ二
司法大臣ハ地方裁判所ノ管轄區域內ノ一ノ區裁判所ノ管轄ニ屬スル刑事ノ事務ノ全部又ハ一部分ヲ其ノ地方裁判所ノ管轄區域內ノ他ノ區裁判所ヲシテ取扱ハシムルコトヲ得
附 則
此ノ法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
此ノ法律施行前地方裁判所ニ提起シタル訴訟ハ此ノ法律ニ依リ區裁判所ノ權限ニ屬スルモノト雖モ地方裁判所之ヲ裁判スヘシ
此ノ法律施行ノ際ニ限リ裁判所構成法第七十三條中轉所ニ關スル規定ヲ適用セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
司法大臣 波多野敬直
法律第六十七号
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第十四条第一号中「百円」ヲ「二百円」ニ改ム
第十六条ヲ左ノ如ク改ム
第十六条ノ一
区裁判所ハ刑事ニ於テ左ノ事項ニ付裁判権ヲ有ス但シ第二以下ニ記載シタル罪ハ予審ヲ経サルモノニ限ル
第一
違警罪
第二
窃盗ノ罪
第三
二百円ヲ超過スル罰金ヲ併科又ハ附加セサル本刑六月以下ノ禁錮ニ該ル罪
第四
本刑二百円ヲ超過セサル罰金ニ該ル罪
第十六条ノ二
司法大臣ハ地方裁判所ノ管轄区域内ノ一ノ区裁判所ノ管轄ニ属スル刑事ノ事務ノ全部又ハ一部分ヲ其ノ地方裁判所ノ管轄区域内ノ他ノ区裁判所ヲシテ取扱ハシムルコトヲ得
附 則
此ノ法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
此ノ法律施行前地方裁判所ニ提起シタル訴訟ハ此ノ法律ニ依リ区裁判所ノ権限ニ属スルモノト雖モ地方裁判所之ヲ裁判スヘシ
此ノ法律施行ノ際ニ限リ裁判所構成法第七十三条中転所ニ関スル規定ヲ適用セス
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