1. 癩病(ハンセン病)を伝染病として法律上の処分対象に加える必要があること。日本には約10万人の患者がおり、年々蔓延しているにもかかわらず、予防・隔離等の法的措置が不十分である。2. ペスト(腺ペスト)に関する予防・消毒方法を法律に追加する必要があること。現行法制定時にはペストへの対応が想定されていなかったため、規定が不完全である。3. 伝染病患者の遺体は必ず火葬に付すべき規定を加える必要があること。伝染病予防の観点から火葬が最も適切な処置方法である。これらの改正は、伝染病の予防・撲滅という国家の重要政務を遂行する上で緊急を要する。伝染病は多数の人命を奪うだけでなく、国家の生産力や経済に甚大な損害を与えるためである。
参照した発言:
第21回帝国議会 衆議院 伝染病予防法中改正法律案委員会 第2号