耕地整理法施行後、各地で事業が進められ、良好な成果を上げているが、用水灌漑・悪水排除等の設備工事に関して、同法第一条の文面が不明確なため、勧業銀行や農工銀行からの資金供給に支障が生じている。そこで、第一条を改正し、円滑な資金供給を可能にする必要がある。また、耕地整理事業が各県で拡大し、特に昨年来は時局紀念耕地整理として熱心に計画が立てられている。事業の拡大に伴い事務も増加するため、農商務大臣の権限を地方長官に委任できるようにし、事務手続きの簡素化を図ることを目的とする。
参照した発言:
第21回帝国議会 貴族院 本会議 第5号