(俘虜処罰ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十八號
公布年月日: 明治38年3月1日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル俘虜處罰ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
陸軍大臣 寺內正毅
法律第三十八號
第一條 俘虜監督者、監視者又ハ護送者ニ對シ反抗若ハ暴行ノ所爲アル者ハ重禁獄ニ處シ其ノ情輕キ者ハ六月以上五年以下ノ輕禁錮ニ處ス
第二條 俘虜共謀シテ多衆前條ノ所爲アルトキハ首魁ハ死刑ニ處ス其ノ他ノ者ハ有期流刑ニ處シ其ノ情輕キ者ハ重禁獄ニ處ス
第三條 俘虜共謀シテ多衆逃走ノ所爲アルトキハ首魁ハ有期流刑ニ處シ其ノ情重キ者ハ死刑ニ處ス其ノ他ノ者ハ重禁獄ニ處シ其ノ情輕キ者ハ六月以上五年以下ノ輕禁錮ニ處ス
第四條 宣誓解放ヲ受ケタル俘虜宣誓ニ背ク者ハ重禁獄ニ處シ其ノ宣誓ニ背キ兵器ヲ操リ抗敵スル者ハ死刑ニ處ス
第五條 俘虜逃走セサル宣誓ヲ爲シ之ニ背ク者ハ重禁獄ニ處ス其ノ他ノ宣誓ニ背ク者ハ輕禁錮ニ處ス
第六條 第一條乃至第三條ノ規定ハ再ヒ俘虜トナリタル者ノ前ニ俘虜タリシトキニ犯シタル罪ニ之ヲ適用セス
第七條 軍法會議ニ於テ俘虜ノ犯罪ヲ審判スルトキハ其ノ階級ニ應シ帝國軍人ニ關スル規定ヲ準用ス
附 則
本法ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十七年勅令第二百二十五號ハ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル俘虜処罰ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
陸軍大臣 寺内正毅
法律第三十八号
第一条 俘虜監督者、監視者又ハ護送者ニ対シ反抗若ハ暴行ノ所為アル者ハ重禁獄ニ処シ其ノ情軽キ者ハ六月以上五年以下ノ軽禁錮ニ処ス
第二条 俘虜共謀シテ多衆前条ノ所為アルトキハ首魁ハ死刑ニ処ス其ノ他ノ者ハ有期流刑ニ処シ其ノ情軽キ者ハ重禁獄ニ処ス
第三条 俘虜共謀シテ多衆逃走ノ所為アルトキハ首魁ハ有期流刑ニ処シ其ノ情重キ者ハ死刑ニ処ス其ノ他ノ者ハ重禁獄ニ処シ其ノ情軽キ者ハ六月以上五年以下ノ軽禁錮ニ処ス
第四条 宣誓解放ヲ受ケタル俘虜宣誓ニ背ク者ハ重禁獄ニ処シ其ノ宣誓ニ背キ兵器ヲ操リ抗敵スル者ハ死刑ニ処ス
第五条 俘虜逃走セサル宣誓ヲ為シ之ニ背ク者ハ重禁獄ニ処ス其ノ他ノ宣誓ニ背ク者ハ軽禁錮ニ処ス
第六条 第一条乃至第三条ノ規定ハ再ヒ俘虜トナリタル者ノ前ニ俘虜タリシトキニ犯シタル罪ニ之ヲ適用セス
第七条 軍法会議ニ於テ俘虜ノ犯罪ヲ審判スルトキハ其ノ階級ニ応シ帝国軍人ニ関スル規定ヲ準用ス
附 則
本法ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十七年勅令第二百二十五号ハ之ヲ廃止ス