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本データベースについて
(俘虜ノ処罰ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百二十五號
公布年月日: 明治37年10月26日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治38年3月1日 法律第38号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕玆ニ緊急ノ必要アリト認メ樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國憲法第八條ニ依リ俘虜ノ處罰ニ關スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十月二十五日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
內務大臣 子爵 芳川顯正
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
外務大臣 男爵 小村壽太郞
陸軍大臣 寺內正毅
司法大臣 波多野敬直
遞信大臣 大浦兼武
文部大臣 久保田讓
勅令第二百二十五號
第一條
俘虜監督者監視者又ハ護送者ニ對シ反抗若ハ暴行ノ所爲アル者ハ重禁獄ニ處シ其ノ情輕キ者ハ六月以上五年以下ノ輕禁錮ニ處ス
第二條
俘虜共謀シテ多衆前條ノ所爲アルトキハ首魁ハ死刑ニ處ス其ノ他ノ者ハ有期流刑ニ處シ其ノ情輕キ者ハ重禁獄ニ處ス
第三條
俘虜共謀シテ多衆逃走ノ所爲アルトキハ首魁ハ有期流刑ニ處シ其ノ情重キ者ハ死刑ニ處ス其ノ他ノ者ハ重禁獄ニ處シ其ノ情輕キ者ハ六月以上五年以下ノ輕禁錮ニ處ス
第四條
宣誓解放ヲ受ケタル俘虜宣誓ニ背ク者ハ重禁獄ニ處シ其ノ宣誓ニ背キ兵器ヲ操リ抗敵スル者ハ死刑ニ處ス
第五條
俘虜逃走セサル宣誓ヲ爲シ之ニ背ク者ハ重禁獄ニ處ス其ノ他ノ宣誓ニ背ク者ハ輕禁錮ニ處ス
第六條
第一條乃至第三條ノ規定ハ再ヒ俘虜ト爲リタル者ノ前ニ俘虜タリシトキニ犯シタル罪ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕茲ニ緊急ノ必要アリト認メ枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国憲法第八条ニ依リ俘虜ノ処罰ニ関スル件ヲ裁可シ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十月二十五日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
内務大臣 子爵 芳川顕正
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
外務大臣 男爵 小村寿太郎
陸軍大臣 寺内正毅
司法大臣 波多野敬直
逓信大臣 大浦兼武
文部大臣 久保田譲
勅令第二百二十五号
第一条
俘虜監督者監視者又ハ護送者ニ対シ反抗若ハ暴行ノ所為アル者ハ重禁獄ニ処シ其ノ情軽キ者ハ六月以上五年以下ノ軽禁錮ニ処ス
第二条
俘虜共謀シテ多衆前条ノ所為アルトキハ首魁ハ死刑ニ処ス其ノ他ノ者ハ有期流刑ニ処シ其ノ情軽キ者ハ重禁獄ニ処ス
第三条
俘虜共謀シテ多衆逃走ノ所為アルトキハ首魁ハ有期流刑ニ処シ其ノ情重キ者ハ死刑ニ処ス其ノ他ノ者ハ重禁獄ニ処シ其ノ情軽キ者ハ六月以上五年以下ノ軽禁錮ニ処ス
第四条
宣誓解放ヲ受ケタル俘虜宣誓ニ背ク者ハ重禁獄ニ処シ其ノ宣誓ニ背キ兵器ヲ操リ抗敵スル者ハ死刑ニ処ス
第五条
俘虜逃走セサル宣誓ヲ為シ之ニ背ク者ハ重禁獄ニ処ス其ノ他ノ宣誓ニ背ク者ハ軽禁錮ニ処ス
第六条
第一条乃至第三条ノ規定ハ再ヒ俘虜ト為リタル者ノ前ニ俘虜タリシトキニ犯シタル罪ニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革