罹災救助基金の運用範囲を拡大することが本改正の主眼である。基金の本来の目的を妨げず、保管の確実性を損なわない範囲で、運用方法をより柔軟にすることを意図している。また、従来の監督体制に不十分な点があったため、これを補完する規定を追加する。具体的には第17条の2で基金運用の拡大を定め、第16条第1項の追加により監督方法の補足を行うものである。
参照した発言: 第21回帝国議会 衆議院 罹災救助基金法中改正法律案外一件委員会 第2号