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本データベースについて
(罹災救助基金法中改正法律)
法令番号: 法律第三十六號
公布年月日: 明治38年3月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
罹災救助基金法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル罹災救助基金法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第三十六號
罹災救助基金法中左ノ通改正ス
第十六條ニ左ノ一項ヲ加フ
內務大臣及大藏大臣ハ必要ト認ムル場合ニ於テハ罹災救助基金ノ管理方法ヲ指定スルコトヲ得
第十七條ノ二
第三條ノ制限額以上ニ達シタル府縣ハ其ノ年度初ノ超過額二分ノ一ヲ限リ內務大臣及大藏大臣ノ認可ヲ受ケ十箇年以內ノ期限ヲ以テ府縣ノ災害土木費其ノ他ノ事業費ヘ利付ニテ貸出ヲ爲スコトヲ得
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル罹災救助基金法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第三十六号
罹災救助基金法中左ノ通改正ス
第十六条ニ左ノ一項ヲ加フ
内務大臣及大蔵大臣ハ必要ト認ムル場合ニ於テハ罹災救助基金ノ管理方法ヲ指定スルコトヲ得
第十七条ノ二
第三条ノ制限額以上ニ達シタル府県ハ其ノ年度初ノ超過額二分ノ一ヲ限リ内務大臣及大蔵大臣ノ認可ヲ受ケ十箇年以内ノ期限ヲ以テ府県ノ災害土木費其ノ他ノ事業費ヘ利付ニテ貸出ヲ為スコトヲ得
本文
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