(北海道一級町村及二級町村ヲシテ租税外国庫歳入ヲ徴収セシムル法律)
法令番号: 法律第35号
公布年月日: 明治38年3月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

北海道では従来、官吏である戸長が租税外の国庫収入を徴収していたが、一級町村制・二級町村制の施行により戸長制度が廃止された。その結果、山林の木の払下げ代金などの租税外収入を納めるには、遠方の支庁まで出向かねばならず不便となっている。そこで、町村が直接これらの収入を徴収できるよう法的整備を行うため、本法案を提出することとした。

参照した発言:
第21回帝国議会 衆議院 本会議 第11号

審議経過

第21回帝国議会

衆議院
(明治38年1月26日)
(明治38年2月4日)
貴族院
(明治38年2月10日)
(明治38年2月21日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道一級町村及二級町村ヲシテ租稅外國庫歲入ヲ徵收セシムル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第三十五號
第一條 北海道廳長官ハ北海道ニ於ケル一級町村及二級町村ヲシテ其ノ町村內ノ租稅外國庫歲入ヲ徵收セシムルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ其ノ徵收金額ノ百分ノ四ヲ其ノ町村ニ交付スヘシ
第二條 町村ハ避クヘカラサル災害ニ因リ旣收ノ歲入金ヲ失ヒタルトキハ其ノ事實ヲ證明シ大藏大臣ニ其ノ責任免ヲ除請フコトヲ得
前項ノ申出アリタルトキハ大藏大臣ハ其ノ事實ヲ審査シ其ノ免除ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道一級町村及二級町村ヲシテ租税外国庫歳入ヲ徴収セシムル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第三十五号
第一条 北海道庁長官ハ北海道ニ於ケル一級町村及二級町村ヲシテ其ノ町村内ノ租税外国庫歳入ヲ徴収セシムルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ其ノ徴収金額ノ百分ノ四ヲ其ノ町村ニ交付スヘシ
第二条 町村ハ避クヘカラサル災害ニ因リ既収ノ歳入金ヲ失ヒタルトキハ其ノ事実ヲ証明シ大蔵大臣ニ其ノ責任免ヲ除請フコトヲ得
前項ノ申出アリタルトキハ大蔵大臣ハ其ノ事実ヲ審査シ其ノ免除ヲ為スコトヲ得
附 則
本法ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス