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本データベースについて
(北海道一級町村及二級町村ヲシテ租税外国庫歳入ヲ徴収セシムル法律)
法令番号: 法律第三十五號
公布年月日: 明治38年3月1日
法令の形式: 法律
沿革
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廃止:
昭和18年3月17日 法律第74号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル北海道一級町村及二級町村ヲシテ租稅外國庫歲入ヲ徵收セシムル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第三十五號
第一條
北海道廳長官ハ北海道ニ於ケル一級町村及二級町村ヲシテ其ノ町村內ノ租稅外國庫歲入ヲ徵收セシムルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ其ノ徵收金額ノ百分ノ四ヲ其ノ町村ニ交付スヘシ
第二條
町村ハ避クヘカラサル災害ニ因リ旣收ノ歲入金ヲ失ヒタルトキハ其ノ事實ヲ證明シ大藏大臣ニ其ノ責任免ヲ除請フコトヲ得
前項ノ申出アリタルトキハ大藏大臣ハ其ノ事實ヲ審査シ其ノ免除ヲ爲スコトヲ得
附 則
本法ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル北海道一級町村及二級町村ヲシテ租税外国庫歳入ヲ徴収セシムル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第三十五号
第一条
北海道庁長官ハ北海道ニ於ケル一級町村及二級町村ヲシテ其ノ町村内ノ租税外国庫歳入ヲ徴収セシムルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ其ノ徴収金額ノ百分ノ四ヲ其ノ町村ニ交付スヘシ
第二条
町村ハ避クヘカラサル災害ニ因リ既収ノ歳入金ヲ失ヒタルトキハ其ノ事実ヲ証明シ大蔵大臣ニ其ノ責任免ヲ除請フコトヲ得
前項ノ申出アリタルトキハ大蔵大臣ハ其ノ事実ヲ審査シ其ノ免除ヲ為スコトヲ得
附 則
本法ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革