耕地整理は農事改良の根本であり、各地で好成績を上げているが、現行法の第一条において用水灌漑・悪水排除等の設備工事に関する解釈に疑義があり、勧業銀行や農工銀行からの資金供給に支障をきたしている。また、耕地整理事業の進展に伴い関連事務が増加しているため、手続きの簡素化が求められている。そこで、第一条の定義を明確化するとともに、農商務大臣の権限を地方長官に委任できるようにすることで、事務手続きの簡便化を図ることを目的として本法改正を提案する。
参照した発言:
第21回帝国議会 貴族院 本会議 第5号