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(耕地整理法中改正法律)
法令番号: 法律第三十一號
公布年月日: 明治38年2月24日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
耕地整理法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル耕地整理法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
法律第三十一號
耕地整理法中左ノ通改正ス
第一條
本法ニ於テ耕地整理ト稱スルハ耕地ノ利用ヲ增進スル目的ヲ以テ其ノ所有者共同シテ土地ノ交換若ハ分合、區劃形狀ノ變更、道路、堤塘、畦畔、溝渠、溜池等ノ變更廢置及之ニ伴フ灌漑排水ニ關スル設備竝工事ヲ行フヲ謂フ
第三十條中「命スルコトヲ得」ヲ「命シ又ハ整理施行發起ノ認可ヲ取消スコトヲ得」ニ改ム
第三十二條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第三十二條ノ二
農商務大臣ハ整理施行ニ關シ其ノ職權ノ一部ヲ地方長官ニ委任スルコトヲ得
第六十六條第二號中「第二十八條第一項」ヲ「第二十八條第二項」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル耕地整理法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
法律第三十一号
耕地整理法中左ノ通改正ス
第一条
本法ニ於テ耕地整理ト称スルハ耕地ノ利用ヲ増進スル目的ヲ以テ其ノ所有者共同シテ土地ノ交換若ハ分合、区画形状ノ変更、道路、堤塘、畦畔、溝渠、溜池等ノ変更廃置及之ニ伴フ灌漑排水ニ関スル設備並工事ヲ行フヲ謂フ
第三十条中「命スルコトヲ得」ヲ「命シ又ハ整理施行発起ノ認可ヲ取消スコトヲ得」ニ改ム
第三十二条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第三十二条ノ二
農商務大臣ハ整理施行ニ関シ其ノ職権ノ一部ヲ地方長官ニ委任スルコトヲ得
第六十六条第二号中「第二十八条第一項」ヲ「第二十八条第二項」ニ改ム
本文
詳細・沿革