現行法では、外国から輸入した砂糖を精製糖に加工する際、元の砂糖に課された税金を戻す制度があり、これは精製糖事業の奨励を目的としていた。しかし、輸入した粗製糖の一部をそのまま販売する場合にも戻税が適用され、実質的に関税免除と同様の結果となっている。そこで、粗製糖のまま販売される分については戻税の対象から除外することを提案するものである。
参照した発言: 第21回帝国議会 衆議院 本会議 第11号