(砂糖消費税法中改正法律)
法令番号: 法律第26号
公布年月日: 明治38年2月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行法では、外国から輸入した砂糖を精製糖に加工する際、元の砂糖に課された税金を戻す制度があり、これは精製糖事業の奨励を目的としていた。しかし、輸入した粗製糖の一部をそのまま販売する場合にも戻税が適用され、実質的に関税免除と同様の結果となっている。そこで、粗製糖のまま販売される分については戻税の対象から除外することを提案するものである。

参照した発言:
第21回帝国議会 衆議院 本会議 第11号

審議経過

第21回帝国議会

衆議院
(明治38年1月26日)
(明治38年2月4日)
貴族院
(明治38年2月10日)
(明治38年2月15日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル砂糖消費稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第二十六號
砂糖消費稅法中左ノ通改正ス
第十一條ノ一第三項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ災害ニ因リ亡失シタルモノニシテ政府ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル砂糖消費税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第二十六号
砂糖消費税法中左ノ通改正ス
第十一条ノ一第三項ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ災害ニ因リ亡失シタルモノニシテ政府ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス