(質屋取締法中改正法律)
法令番号: 法律第25号
公布年月日: 明治38年2月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

古物商取締法と同様の理由により、質屋の取締上の必要性から法改正を行うものである。

参照した発言:
第21回帝国議会 衆議院 本会議 第10号

審議経過

第21回帝国議会

衆議院
(明治38年1月24日)
(明治38年2月4日)
貴族院
(明治38年2月10日)
(明治38年2月15日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル質屋取締法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
法律第二十五號
質屋取締法中左ノ通改正ス
第二十七條但書ヲ削ル
附 則
本法ハ明治三十八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル質屋取締法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
法律第二十五号
質屋取締法中左ノ通改正ス
第二十七条但書ヲ削ル
附 則
本法ハ明治三十八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス