(古物商取締法中改正法律)
法令番号: 法律第24号
公布年月日: 明治38年2月24日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

古物商取締法は沖縄県では未施行であったが、近年沖縄県における古物商の営業者数が大幅に増加しており、適切な取り締まりを行うためには同法の施行が不可欠となっている。そのため、沖縄県にも古物商取締法を適用できるよう法改正を行う必要がある。

参照した発言:
第21回帝国議会 衆議院 本会議 第10号

審議経過

第21回帝国議会

衆議院
(明治38年1月24日)
(明治38年2月4日)
貴族院
(明治38年2月10日)
(明治38年2月15日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル古物商取締法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十三日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
法律第二十四號
古物商取締法中左ノ通改正ス
第二十四條但書ヲ削ル
附 則
本法ハ明治三十八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル古物商取締法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月二十三日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
法律第二十四号
古物商取締法中左ノ通改正ス
第二十四条但書ヲ削ル
附 則
本法ハ明治三十八年十月一日ヨリ之ヲ施行ス