麦酒の定義を明確化し、原料に関する規定を整備することを目的としている。具体的には、麦酒を「麦芽、ホップ及び水を原料とし、麦酒酵母を加えて醗酵させたもの」と定義し、さらに麦芽の重量の10分の3以内の米を原料として使用した場合も麦酒とみなすことができるようにする。これにより、麦酒の製造における原料使用の範囲を明確にし、製造基準を整備する。
参照した発言: 第21回帝国議会 衆議院 本会議 第3号