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(麦酒税法中改正法律)
法令番号: 法律第五號
公布年月日: 明治38年1月1日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
麦酒税法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル麥酒稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十二月三十一日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
法律第五號
麥酒稅法中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ二項ヲ加フ
本法ニ於テ麥酒ト稱スルハ麥芽、「ホツプ」及水ヲ原料トシ麥酒酵母ヲ加ヘテ醱酵セシメタルモノヲ謂フ
前項原料ノ外麥芽ノ重量十分ノ三以內ノ米ヲ原料トシ麥酒酵母ヲ加ヘテ醱酵セシメタルモノハ麥酒ト看做ス
附 則
本法ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル麦酒税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十二月三十一日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
法律第五号
麦酒税法中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ二項ヲ加フ
本法ニ於テ麦酒ト称スルハ麦芽、「ホツプ」及水ヲ原料トシ麦酒酵母ヲ加ヘテ醗酵セシメタルモノヲ謂フ
前項原料ノ外麦芽ノ重量十分ノ三以内ノ米ヲ原料トシ麦酒酵母ヲ加ヘテ醗酵セシメタルモノハ麦酒ト看做ス
附 則
本法ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革