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(金銀地金精製及品位証明規則第二条改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十四號
公布年月日: 明治37年10月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
金銀地金精製及品位証明規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕金銀地金精製及品位證明規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十月二十日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百二十四號
金銀地金精製及品位證明規則中左ノ通改正ス
第二條
精製又ハ品位證明ノ爲輸納スル地金ハ品位一千分中金、銀又ハ金銀合計五百以上量目一百匁以上ノモノトス
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕金銀地金精製及品位証明規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年十月二十日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百二十四号
金銀地金精製及品位証明規則中左ノ通改正ス
第二条
精製又ハ品位証明ノ為輸納スル地金ハ品位一千分中金、銀又ハ金銀合計五百以上量目一百匁以上ノモノトス
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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