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法令データベース
本データベースについて
(国民軍ノ給与ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百十六號
公布年月日: 明治37年9月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
昭和18年7月29日 勅令第625号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國民軍ノ給與ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年九月二十八日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第二百十六號
戰時又ハ事變ニ際シ國民兵役ニ在リテ召集セラレタル者及志願ニ由リ國民軍ニ編入セラレタル者ノ給與ハ後備役ニ在ル者召集中ノ給與ニ同シ
朕国民軍ノ給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年九月二十八日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第二百十六号
戦時又ハ事変ニ際シ国民兵役ニ在リテ召集セラレタル者及志願ニ由リ国民軍ニ編入セラレタル者ノ給与ハ後備役ニ在ル者召集中ノ給与ニ同シ
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