(第一国民兵役ニ在ル者ニシテ後備役ニ編入セラレタル者ノ服役ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百十五號
公布年月日: 明治37年9月29日
法令の形式: 勅令
朕第一國民兵役ニ在ル者ニシテ後備役ニ編入セラレタル者ノ服役ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年九月二十八日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第二百十五號
明治三十七年勅令第二百十二號附則第三項ニ該當スル者ハ別ニ命ナクシテ第一國民兵役ニ編入ノ際ニ於ケル各兵科、部、官等級又ハ之ニ相當スル各兵科、部、官等級ノ下士兵卒タルモノトス
朕第一国民兵役ニ在ル者ニシテ後備役ニ編入セラレタル者ノ服役ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年九月二十八日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第二百十五号
明治三十七年勅令第二百十二号附則第三項ニ該当スル者ハ別ニ命ナクシテ第一国民兵役ニ編入ノ際ニ於ケル各兵科、部、官等級又ハ之ニ相当スル各兵科、部、官等級ノ下士兵卒タルモノトス