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(海軍戦時給与規則中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百九十二號
公布年月日: 明治37年8月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍戦時給与規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍戰時給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年八月十一日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第百九十二號
海軍戰時給與規則中左ノ通改正ス
第十條ノ二中「船員」ノ下ニ「又ハ艦船乘組ヲ命セラレタル者」ヲ加フ
第十一條中「軍人軍屬ノ糧食ノ給與」ヲ「糧食ヲ給與スルニ當リ」ニ改ム
第十二條
海軍給與令第八十條及第八十一條ニ揭クル以外ノ軍人軍屬其ノ他ノ者ニ糧食給與ノ必要アルトキハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ糧食ヲ給スルコトヲ得
第十三條第四項中「及候補生」ヲ「、候補生及軍屬」ニ、「給與スルコトヲ得」ヲ「給與シ又ハ海軍給與令第十表ニ準據シ臨時手當ヲ給スルコトヲ得」ニ改メ第五項中「被服物品」ノ下ニ「又ハ臨時手當」ヲ、「第五十六條」ノ下ニ「及第六十二條」ヲ加フ
第十五條
軍人軍屬其ノ他戰役ニ從事スル者死亡シ戰地ニ於テ埋葬スルトキハ總テ實費支辨トシ戰地外ニ於テ埋葬スルトキハ左ノ區別ニ從ヒ遺族又ハ故舊ニシテ死體ノ引渡ヲ受クル者ニ埋葬料ヲ給ス但シ下士卒ヲ戰地外ニ於テ埋葬スルトキハ海軍給與令第九十四條ノ規定ニ依ル
將官及相當官
高等文官二等以上
五十五圓
上長官
高等文官五等以上
四十五圓
士官及候補生
高等文官六等以下
奏任待遇者
士官ノ身分取扱ヲ受クル者
三十五圓
准士官
准士官ノ身分取扱ヲ受クル者
二十八圓
判任文官
判任待遇者
下士ノ身分取扱ヲ受クル者
二十三圓
其ノ他ノ者 十八圓
附 則
第十三條及第十五條ノ改正規定ハ開戰ノ始ニ溯リテ之ヲ適用ス但シ已ニ官費ヲ以テ埋葬シタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
朕海軍戦時給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年八月十一日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第百九十二号
海軍戦時給与規則中左ノ通改正ス
第十条ノ二中「船員」ノ下ニ「又ハ艦船乗組ヲ命セラレタル者」ヲ加フ
第十一条中「軍人軍属ノ糧食ノ給与」ヲ「糧食ヲ給与スルニ当リ」ニ改ム
第十二条
海軍給与令第八十条及第八十一条ニ掲クル以外ノ軍人軍属其ノ他ノ者ニ糧食給与ノ必要アルトキハ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ糧食ヲ給スルコトヲ得
第十三条第四項中「及候補生」ヲ「、候補生及軍属」ニ、「給与スルコトヲ得」ヲ「給与シ又ハ海軍給与令第十表ニ準拠シ臨時手当ヲ給スルコトヲ得」ニ改メ第五項中「被服物品」ノ下ニ「又ハ臨時手当」ヲ、「第五十六条」ノ下ニ「及第六十二条」ヲ加フ
第十五条
軍人軍属其ノ他戦役ニ従事スル者死亡シ戦地ニ於テ埋葬スルトキハ総テ実費支弁トシ戦地外ニ於テ埋葬スルトキハ左ノ区別ニ従ヒ遺族又ハ故旧ニシテ死体ノ引渡ヲ受クル者ニ埋葬料ヲ給ス但シ下士卒ヲ戦地外ニ於テ埋葬スルトキハ海軍給与令第九十四条ノ規定ニ依ル
将官及相当官
高等文官二等以上
五十五円
上長官
高等文官五等以上
四十五円
士官及候補生
高等文官六等以下
奏任待遇者
士官ノ身分取扱ヲ受クル者
三十五円
准士官
准士官ノ身分取扱ヲ受クル者
二十八円
判任文官
判任待遇者
下士ノ身分取扱ヲ受クル者
二十三円
其ノ他ノ者 十八円
附 則
第十三条及第十五条ノ改正規定ハ開戦ノ始ニ遡リテ之ヲ適用ス但シ已ニ官費ヲ以テ埋葬シタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
本文
詳細・沿革