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(陸軍戦時給与規則中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第百九十一號
公布年月日: 明治37年8月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍戦時給与規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍戰時給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年八月十一日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百九十一號
陸軍戰時給與規則中左ノ通改正ス
第五條
見習士官、見習主計、見習醫官、見習藥劑官、見習獸醫官ニシテ士官ノ勤務ニ服スル者ノ給料ハ月額十八圓トス
第六條第一項中「及前條士官ノ勤務ニ服スル者」ヲ削ル
第七條及第七條ノ二中「別表」ヲ「第一表」ニ改ム
第十二條
軍人軍屬死亡シタルトキハ第二表ノ埋葬料ヲ給ス
戰役ニ從事スル者ニシテ前項ノ支給ヲ受ケサル者官ニ於テ埋葬ヲ要スルトキハ官費ヲ以テ之ヲ埋葬ス
「(別表)」ヲ「(第一表)」ニ改ム
附 則
第十二條ノ改正規定ハ開戰ノ始ニ溯リ之ヲ適用ス但シ已ニ官費ヲ以テ埋葬シタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
(第二表)
埋葬料
名稱
金額
將官、同相當官
高等文官二等以上
五十五圓
上長官
高等文官五等以上
四十五圓
士官
高等文官六等以下
奏任待遇者
三十五圓
准士官
二十八圓
下士
判任文官
判任待遇者
二十三圓
兵卒
雇員
傭人
十八圓
備考
一 本表ノ雇員傭人ハ陸軍大臣之ヲ指定ス
二 見習士官、見習主計、見習醫官、見習藥劑官、見習獸醫官ニシテ士官ノ勤務ニ服スル者ハ准士官ノ額ニ依ル
朕陸軍戦時給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年八月十一日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百九十一号
陸軍戦時給与規則中左ノ通改正ス
第五条
見習士官、見習主計、見習医官、見習薬剤官、見習獣医官ニシテ士官ノ勤務ニ服スル者ノ給料ハ月額十八円トス
第六条第一項中「及前条士官ノ勤務ニ服スル者」ヲ削ル
第七条及第七条ノ二中「別表」ヲ「第一表」ニ改ム
第十二条
軍人軍属死亡シタルトキハ第二表ノ埋葬料ヲ給ス
戦役ニ従事スル者ニシテ前項ノ支給ヲ受ケサル者官ニ於テ埋葬ヲ要スルトキハ官費ヲ以テ之ヲ埋葬ス
「(別表)」ヲ「(第一表)」ニ改ム
附 則
第十二条ノ改正規定ハ開戦ノ始ニ遡リ之ヲ適用ス但シ已ニ官費ヲ以テ埋葬シタル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラス
(第二表)
埋葬料
名称
金額
将官、同相当官
高等文官二等以上
五十五円
上長官
高等文官五等以上
四十五円
士官
高等文官六等以下
奏任待遇者
三十五円
准士官
二十八円
下士
判任文官
判任待遇者
二十三円
兵卒
雇員
傭人
十八円
備考
一 本表ノ雇員傭人ハ陸軍大臣之ヲ指定ス
二 見習士官、見習主計、見習医官、見習薬剤官、見習獣医官ニシテ士官ノ勤務ニ服スル者ハ准士官ノ額ニ依ル
本文
詳細・沿革