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本データベースについて
(台湾総督府税関官制第一条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百七十三號
公布年月日: 明治37年6月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府税関官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年六月十六日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百七十三號
臺灣總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
六
稅關又ハ保稅倉庫ヨリ引取ラルル砂糖、石油、毛織物ノ消費稅及骨牌ノ課稅ニ關スル事項
朕台湾総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年六月十六日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百七十三号
台湾総督府税関官制中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
六
税関又ハ保税倉庫ヨリ引取ラルル砂糖、石油、毛織物ノ消費税及骨牌ノ課税ニ関スル事項
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