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法令データベース
本データベースについて
(教育基金令第八条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百六十七號
公布年月日: 明治37年6月9日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
教育基金令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕敎育基金令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年六月八日
內務大臣 子爵 芳川顯正
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
文部大臣 久保田讓
勅令第百六十七號
敎育基金令中左ノ通改正ス
第八條ニ左ノ一項ヲ加フ
第二條ノ配當ナキ年度ニ於テ特別ノ事情アルトキハ北海道及府縣ハ文部大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ年度內ニ於テ敎育資金ヨリ生スヘキ收入ノ一部ヲ以テ前項ノ費用ニ充ツルコトヲ得
朕教育基金令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年六月八日
内務大臣 子爵 芳川顕正
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
文部大臣 久保田譲
勅令第百六十七号
教育基金令中左ノ通改正ス
第八条ニ左ノ一項ヲ加フ
第二条ノ配当ナキ年度ニ於テ特別ノ事情アルトキハ北海道及府県ハ文部大臣ノ認可ヲ受ケ其ノ年度内ニ於テ教育資金ヨリ生スヘキ収入ノ一部ヲ以テ前項ノ費用ニ充ツルコトヲ得
本文
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