(非常特別税法施行規則中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百三十九號
公布年月日: 明治37年5月11日
法令の形式: 勅令
朕非常特別稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月十日
內務大臣 子爵 芳川顯正
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百三十九號
非常特別稅法施行規則中左ノ通改正ス
第二十三條 本令中稅務署ト稱スルハ臺灣ニ在リテハ廳ヲ謂フ
朕非常特別税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月十日
内務大臣 子爵 芳川顕正
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百三十九号
非常特別税法施行規則中左ノ通改正ス
第二十三条 本令中税務署ト称スルハ台湾ニ在リテハ庁ヲ謂フ