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法令データベース
本データベースについて
(非常特別税法施行規則中追加ノ件)
法令番号: 勅令第百三十九號
公布年月日: 明治37年5月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
非常特別税法施行規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕非常特別稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月十日
內務大臣 子爵 芳川顯正
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百三十九號
非常特別稅法施行規則中左ノ通改正ス
第二十三條
本令中稅務署ト稱スルハ臺灣ニ在リテハ廳ヲ謂フ
朕非常特別税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年五月十日
内務大臣 子爵 芳川顕正
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百三十九号
非常特別税法施行規則中左ノ通改正ス
第二十三条
本令中税務署ト称スルハ台湾ニ在リテハ庁ヲ謂フ
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詳細・沿革