日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(戦時又ハ事変ノ際ニ於ケル予備役後備役憲兵科士官准士官下士上等兵補充ノ件)
法令番号: 勅令第百三十四號
公布年月日: 明治37年4月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治44年10月26日 勅令第270号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕戰時又ハ事變ノ際ニ於ケル豫備役後備役憲兵科士官准士官下士上等兵補充ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月二十八日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百三十四號
戰時又ハ事變ニ際シ豫備役後備役步、騎、砲、工、輜重兵科士官、准士官、下士、兵卒ハ憲兵ノ勤務ニ必要ナル學術ヲ習修セシメ士官、准士官、下士ニ在リテハ同役及同官等ノ憲兵科士官、准士官、下士ト爲シ兵卒ニ在リテハ同役ノ憲兵上等兵ト爲スコトヲ得
朕戦時又ハ事変ノ際ニ於ケル予備役後備役憲兵科士官准士官下士上等兵補充ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月二十八日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百三十四号
戦時又ハ事変ニ際シ予備役後備役歩、騎、砲、工、輜重兵科士官、准士官、下士、兵卒ハ憲兵ノ勤務ニ必要ナル学術ヲ習修セシメ士官、准士官、下士ニ在リテハ同役及同官等ノ憲兵科士官、准士官、下士ト為シ兵卒ニ在リテハ同役ノ憲兵上等兵ト為スコトヲ得
本文
詳細・沿革