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(衛戍条例中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第百三十號
公布年月日: 明治37年4月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
衛戍条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕衞戍條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月二十三日
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百三十號
衞戍條例中左ノ通改正ス
第一條第一項中「第一師團長」ヲ「東京衞戍總督ヲ置キ」ニ改メ第二項中「第一師團長」ヲ削ル
第三條
衞戍勤務ハ特ニ規定アルモノノ外衞戍地ノ警備衞戍地ニ於ケル陸軍ノ秩序軍紀及風紀ノ監視竝陸軍諸建築物ノ保護ニ任スルニアリ
第四條中「衞戍司令官」ノ上ニ「東京衞戍總督及」ヲ加ヘ「警備ノ責ニ任シ」ヲ削ル
第五條中「衞戍司令官」ノ上ニ「東京衞戍總督及」ヲ加フ
第七條中「衞戍司令官」ノ上ニ「東京衞戍總督又ハ」ヲ加フ
第八條中「衞戍司令官」ノ上ニ「東京衞戍總督及」ヲ加フ
第十條
總テ軍隊ハ衞戍地外ニ屯在スルトキト雖其ノ任務ニ妨ナキ限リ本條例ニ準據シ衞戍勤務ヲ行フヘシ
附 則
本令ハ明治三十七年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕衛戍条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月二十三日
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百三十号
衛戍条例中左ノ通改正ス
第一条第一項中「第一師団長」ヲ「東京衛戍総督ヲ置キ」ニ改メ第二項中「第一師団長」ヲ削ル
第三条
衛戍勤務ハ特ニ規定アルモノノ外衛戍地ノ警備衛戍地ニ於ケル陸軍ノ秩序軍紀及風紀ノ監視並陸軍諸建築物ノ保護ニ任スルニアリ
第四条中「衛戍司令官」ノ上ニ「東京衛戍総督及」ヲ加ヘ「警備ノ責ニ任シ」ヲ削ル
第五条中「衛戍司令官」ノ上ニ「東京衛戍総督及」ヲ加フ
第七条中「衛戍司令官」ノ上ニ「東京衛戍総督又ハ」ヲ加フ
第八条中「衛戍司令官」ノ上ニ「東京衛戍総督及」ヲ加フ
第十条
総テ軍隊ハ衛戍地外ニ屯在スルトキト雖其ノ任務ニ妨ナキ限リ本条例ニ準拠シ衛戍勤務ヲ行フヘシ
附 則
本令ハ明治三十七年五月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革