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(台湾総督府官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第百二十三號
公布年月日: 明治37年4月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月十六日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百二十三號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第十九條中事務官ノ下「專任十五人」ヲ「專任十二人」ニ改メ警視ノ次ニ左ノ如ク加フ
稅務官 專任三人 奏任
第二十六條ノ二
稅務官ハ財務局ニ屬シ上官ノ命ヲ承ケ稅務ヲ掌ル
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月十六日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百二十三号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第十九条中事務官ノ下「専任十五人」ヲ「専任十二人」ニ改メ警視ノ次ニ左ノ如ク加フ
税務官 専任三人 奏任
第二十六条ノ二
税務官ハ財務局ニ属シ上官ノ命ヲ承ケ税務ヲ掌ル
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