(戦時又ハ事変ニ際シ陸海軍ニ召集セラレタル陸軍監獄看守、海軍監獄看守、陸軍警守及海軍警査ニ休職ヲ命スルノ件)
法令番号: 勅令第百二十一號
公布年月日: 明治37年4月16日
法令の形式: 勅令
朕明治二十七年勅令第百五十一號改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月十五日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
陸軍大臣 寺內正毅
勅令第百二十一號
戰時又ハ事變ニ際シ陸海軍ニ召集セラレタル陸軍監獄看守、海軍監獄看守、陸軍警守及海軍警査ニハ其ノ間休職ヲ命スルコトヲ得
前項休職中ノ日數ハ在職年數ニ算入ス
第一項ニ依リ休職ヲ命セラレタル者ノ受クル軍人俸給又ハ給料ノ額休職ヲ命セラレタル當時ノ俸給額ヨリ寡少ナルトキハ其ノ不足額ニ相當スル金額以內ノ休職給ヲ給スルコトヲ得
朕明治二十七年勅令第百五十一号改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年四月十五日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
陸軍大臣 寺内正毅
勅令第百二十一号
戦時又ハ事変ニ際シ陸海軍ニ召集セラレタル陸軍監獄看守、海軍監獄看守、陸軍警守及海軍警査ニハ其ノ間休職ヲ命スルコトヲ得
前項休職中ノ日数ハ在職年数ニ算入ス
第一項ニ依リ休職ヲ命セラレタル者ノ受クル軍人俸給又ハ給料ノ額休職ヲ命セラレタル当時ノ俸給額ヨリ寡少ナルトキハ其ノ不足額ニ相当スル金額以内ノ休職給ヲ給スルコトヲ得